不服審査の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
地方団体の徴収金に関する更正・決定・賦課決定や督促・滞納処分などへの審査請求は、地方税法に特別の定めがある部分を除き行政不服審査法による。地方税法はこれに加えて、徴税吏員がした処分の扱い、滞納処分についての審査請求期間の特例、審査請求中の換価・徴収の制限や差押えの回避・解除、売却決定等の取消し制限といった独自の手続を定めている。
| 場面 | 取扱いの要点 | 期限・数値 |
|---|---|---|
| 審査請求の根拠法 | 行政不服審査法による | 特別の定めがある場合を除く |
| 徴税吏員がした処分 | 所属長の処分とみなす | ― |
| 滞納処分の審査請求期間 | 期限後は請求不可 | 差押は通知翌日から3月 |
| 差押財産の換価 | 裁決まで原則できない | 価額減少のおそれ等は除く |
| 差押えの回避・解除 | 担保提供で認められる場合あり | 相当と認めるとき |
| 賦課・徴収の続行 | 原則、続行を妨げない | ― |
| 搬出の制限 | 審査請求中は搬出不可 | 係属する間 |
| 売却決定等の棄却裁決 | 違法でも棄却できる場合あり | 軽微な違法・公益上の理由 |
不服審査について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
第三者甲が地方税法一九条に規定する処分につき審査請求手続を経た場合と乙の提起した当該処分の取消訴訟についての審査請求手続経由の有無
法人の所得額の算定および逋脱責任額に関し、未払事業税、諸未払金、交際費を犯則事業年度の損金に計上することが容認されなかつた事例。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。