地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第19_4条審査請求期間の特例

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不服審査及び訴訟/不服審査ステップ 1 / 1 不服審査不服審査について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
地方税法 第19_4条(審査請求期間の特例)
(審査請求期間の特例)
第十九条の四滞納処分について、次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること(第一号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。)を理由としてする審査請求は、当該各号に規定する日又は期限後は、することができない。
一督促差押えに係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押えがあつたことを知つた日)の翌日から起算して三月を経過した日
二不動産等(国税徴収法第百四条の二第一項に規定する不動産等をいう。次号において同じ。)についての差押えその公売期日等(国税徴収法第百十一条に規定する公売期日等をいう。)
三不動産等についての公告(国税徴収法第百七十一条第一項第三号に掲げる公告をいう。)から売却決定までの処分換価財産の買受代金の納付の期限
四換価代金等の配当換価代金等の交付期日

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