代金納付及び権利移転の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
この項目は、公売などで財産を換価した後、買受人が代金をいつまでにどのように納付するか、納付によって財産の取得や担保権がどう扱われるかを定めています。あわせて、売却決定通知書の交付、動産・有価証券の引渡し、登記の嘱託など、権利移転を実務上どう完了させるかの手続も整理しています。
| 場面 | 内容 | 期限・要件など |
|---|---|---|
| 代金納付の期限 | 現金納付、延長可(上限30日) | 期限徒過で売却決定取消し可 |
| 代金納付の効果 | 納付時に財産取得、国税徴収とみなす | ― |
| 完納による取消し | 代金納付前の完納証明で取消し義務 | ― |
| 売却決定通知書 | 納付後に交付(動産は省略可) | ― |
| 動産等の引渡し | 納付後に引渡し(通知書交付でも可) | ― |
| 有価証券の裏書等 | 滞納者に裏書等させ、不履行なら代行 | ― |
| 登記の嘱託 | 買受人の請求で登記を嘱託 | ― |
| 債権等の権利移転 | 納付後に第三債務者等へ通知書交付 | ― |
| 費用負担 | 登録免許税等は買受人負担 | ― |
| 担保権の消滅・引受け | 原則消滅、要件満たせば引受け可 | 弁済期限が6月以内に未到来等 |
| 消滅権利の登記抹消 | 権利移転登記とあわせて抹消嘱託 | ― |
| 担保責任 | 民法の競売における担保責任を準用 | ― |
| 法定地上権 | 土地建物の所有者が別れたら地上権 | 存続期間・地代は裁判所が決定 |
代金納付及び権利移転について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
抵当権設定登記後に賃借権の時効取得に必要な期間不動産を用益した者が賃借権の時効取得を当該不動産の競売又は公売による買受人に対抗することの可否
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