国税徴収法 昭和三十四年法律第百四十七号 現行施行 2026-05-25 条文取得 2026-09-06

第116条買受代金の納付の効果

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財産の換価/代金納付及び権利移転ステップ 1 / 1 代金納付及び権利移転代金納付及び権利移転について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
国税徴収法 第116条(買受代金の納付の効果)
(買受代金の納付の効果)
第百十六条買受人は、買受代金を納付した時に換価財産を取得する。
2徴収職員が買受代金を受領したときは、その限度において、滞納者から換価に係る国税を徴収したものとみなす。

一次情報