国税徴収法 昭和三十四年法律第百四十七号 現行施行 2026-05-25 条文取得 2026-09-06

第120条有価証券の裏書等

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財産の換価/代金納付及び権利移転ステップ 1 / 1 代金納付及び権利移転代金納付及び権利移転について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
国税徴収法 第120条(有価証券の裏書等)
(有価証券の裏書等)
第百二十条税務署長は、換価した有価証券を買受人に引き渡す場合において、その証券に係る権利の移転につき滞納者に裏書、名義変更又は流通回復の手続をさせる必要があるときは、期限を指定して、これらの手続をさせなければならない。
2税務署長は、前項の場合において、滞納者がその期限までに同項の手続をしないときは、滞納者に代つてその手続をすることができる。

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