国税徴収法 昭和三十四年法律第百四十七号 現行施行 2026-05-25 条文取得 2026-09-06

第127条法定地上権等の設定

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財産の換価/代金納付及び権利移転ステップ 1 / 1 代金納付及び権利移転代金納付及び権利移転について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
国税徴収法 第127条(法定地上権等の設定)
(法定地上権等の設定)
第百二十七条土地及びその上にある建物又は立木(以下この条において「建物等」という。)が滞納者の所有に属する場合において、その土地又は建物等の差押があり、その換価によりこれらの所有者を異にするに至つたときは、その建物等につき、地上権が設定されたものとみなす。
2前項の規定は、地上権及びその目的となる土地の上にある建物等が滞納者に属する場合について準用する。この場合において、同項中「地上権が設定された」とあるのは、「地上権の存続期間内において土地の賃貸借をした」と読み替えるものとする。
3前二項の場合において、その権利の存続期間及び地代は、当事者の請求により裁判所が定める。

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