所得税法 / テーマ別まとめ

給与所得に係る源泉徴収/源泉徴収義務及び徴収税額

源泉徴収義務及び徴収税額の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

給与等を支払う者が、いつ・いくら所得税を源泉徴収し、いつまでに納付すべきかを定めた規定群です。徴収義務の原則(183条)と徴収を要しない場合(184条)に加え、賞与以外の給与(185条)と賞与(186条)とで税額の算定方法が分かれ、扶養控除等申告書の記載内容や社会保険料控除の有無によって具体的な税額が変わります。

源泉徴収義務及び徴収税額
区分主な対象税額の基準根拠条文
毎月払い(甲欄)扶養控除等申告書提出者別表第二・甲欄の税額185条1項一号
毎月払い(乙欄)従たる給与など別表第二・乙欄の税額185条1項二号
日雇賃金日々雇用で日払いのもの別表第三・丙欄の税額185条1項三号
賞与(通常)前月給与の10倍以下別表第四の率×賞与額186条1項
賞与(高額)前月給与の10倍超六分の一相当額で計算186条2項
家事使用人のみへの給与常時2人以下のみ雇用源泉徴収・納付は不要184条
社会保険料等控除あり給与から控除後の残額残額を給与とみなし計算188条
  • 扶養控除等申告書の提出有無などで甲欄・乙欄の適用が変わる(185条1項一号・二号)
  • 給与等の支給期(毎月・毎半月・毎旬等)により算定方法が異なる(185条1項各号イ~ヘ)
  • 賞与のみ源泉控除対象配偶者・親族の重複適用を防ぐ特例がある(186条の2、186条の3)
  • 障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生に該当する旨の記載があれば源泉控除対象親族が加算される(187条)
  • 年末調整の対象月に賞与を支払う場合、不足額を合計して徴収できる(186条3項)
  • 事務機械で給与計算する場合、甲欄税額は財務大臣が定める方法で計算できる(189条)
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源泉徴収義務及び徴収税額

源泉徴収義務及び徴収税額について、条文は何を定めているか。

第183条源泉徴収義務給与を払う人が所得税を源泉徴収する2項判例 1件
  • 国内で給与等を支払う者が支払時に所得税を徴収する義務を負う
  • 徴収した月の翌月10日までに国に納付する
  • 役員賞与は確定から1年経過しても未払なら、1年経過日に支払があったとみなす
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第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者家事使用人のみへの給与は源泉徴収不要1項判例なし
  • 常時2人以下の家事使用人だけに給与を払う場合は対象外
  • 所得税の徴収・納付をしなくてよい
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第185条賞与以外の給与等に係る徴収税額賞与以外の給与は甲欄・乙欄などで税額を決める2項・3号判例なし
  • 扶養控除等申告書を出した人の主たる給与は甲欄税額
  • 申告書未提出や従たる給与は乙欄税額
  • 毎日払い等の日雇い給与は丙欄税額
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第186条賞与に係る徴収税額賞与の税額は前月給与額と扶養人数で決まる3項・4号判例なし
  • 前月に通常給与があれば別表第四の率を賞与額に掛けて計算
  • 前月給与の10倍を超える賞与は六分の一方式で計算し直す
  • 年末調整の不足額が見込まれる場合は加算できる
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第186_2条源泉控除対象配偶者に係る控除の適用配偶者控除の重複適用を防ぐ調整規定1項判例なし
  • 配偶者が別の対象居住者の申告書で源泉控除対象配偶者とされている場合
  • 自分の申告書ではその配偶者を控除対象なしとして扱う
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第186_3条源泉控除対象親族に係る控除の適用特定親族控除の重複適用を防ぐ調整規定1項判例なし
  • 同じ親族が他の対象居住者の申告書で源泉控除対象親族とされている場合
  • 自分の申告書ではその親族を控除対象なしとして扱う
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第187条障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額障害者・寡婦・ひとり親等は控除対象親族を加算1項判例なし
  • 申告書に障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生の記載があれば1人加算
  • 同一生計配偶者や扶養親族に障害者・同居特別障害者がいれば別途1人加算
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第188条給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算社会保険料等を控除した残額で税額計算1項判例なし
  • 給与から控除される社会保険料・小規模企業共済等掛金がある場合
  • 控除後の残額を給与とみなして185条〈賞与以外の給与等に係る徴収税額〉・186条〈賞与に係る徴収税額〉を適用
  • 残額がなければ給与の支払がなかったものとみなす
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第189条主たる給与等に係る徴収税額の特例事務機械処理なら甲欄税額を別方法で計算可2項判例なし
  • 給与計算を事務機械で処理している場合の特例
  • 財務大臣が定める方法で甲欄税額に代えることができる
  • 財務大臣はその方法を告示する
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第183条所得税法

給与所得に係る源泉所得税の納税告知処分について,法定納期限の経過後に当該源泉所得税の納付義務を成立させる支払の原因となる行為の錯誤無効を主張してその適否を争うことの可否

裁判要旨給与所得に係る源泉所得税の納税告知処分について,法定納期限が経過したという一事をもって,当該源泉所得税の納付義務を成立させる支払の原因となる行為の錯誤無効を主張してその適否を争うことが許されないとはいえない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成30年9月25日 平成29(行ヒ)209
登載
民集 第72巻4号317頁
参照法条
所得税法183条1項,国税通則法36条1項,民法95条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

所得税法 第183条(源泉徴収義務) 詳細ページ
(源泉徴収義務)
第百八十三条居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
2法人の法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員に対する賞与については、支払の確定した日から一年を経過した日までにその支払がされない場合には、その一年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。
所得税法 第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者) 詳細ページ
(源泉徴収を要しない給与等の支払者)
第百八十四条常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない。
所得税法 第185条(賞与以外の給与等に係る徴収税額) 詳細ページ
(賞与以外の給与等に係る徴収税額)
第百八十五条次条に規定する賞与以外の給与等について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
一給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う給与等次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)並びに当該申告書に記載された源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には第百九十四条第一項第六号(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族とし、当該申告書に記載された源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族が同条第五項に規定する国外居住親族(第百八十七条(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)及び第百九十条第二号ハ(年末調整)において「国外居住親族」という。)である場合には第百九十四条第五項に規定する書類の提出又は提示がされた源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族に限る。次条において「主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族」という。)の有無及びその数に応ずる次に定める税額
イ給与等の支給期が毎月と定められている場合別表第二の甲欄に掲げる税額
ロ給与等の支給期が毎半月と定められている場合別表第二の甲欄に掲げる税額の二分の一に相当する税額
ハ給与等の支給期が毎旬と定められている場合別表第二の甲欄に掲げる税額の三分の一に相当する税額
ニ給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合別表第二の甲欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額
ホ給与等の支給期が毎日と定められている場合別表第三の甲欄に掲げる税額
ヘイからホまでに掲げる場合以外の場合別表第三の甲欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額
二前号及び次号に掲げる給与等以外の給与等次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)、従たる給与についての扶養控除等申告書の提出の有無並びに当該申告書に記載された第百九十五条第一項第三号(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族(当該源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族が同条第五項の記載がされた者である場合には、同項に規定する書類の提出又は提示がされた源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族に限る。)の数に応ずる次に定める税額
イ給与等の支給期が毎月と定められている場合別表第二の乙欄に掲げる税額
ロ給与等の支給期が毎半月と定められている場合別表第二の乙欄に掲げる税額の二分の一に相当する税額
ハ給与等の支給期が毎旬と定められている場合別表第二の乙欄に掲げる税額の三分の一に相当する税額
ニ給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合別表第二の乙欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額
ホ給与等の支給期が毎日と定められている場合別表第三の乙欄に掲げる税額
ヘイからホまでに掲げる場合以外の場合別表第三の乙欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額
三労働した日又は時間によつて算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等で政令で定めるものその給与等の金額に応じ、別表第三の丙欄に掲げる税額
2前項第一号及び第二号に規定する月割額又は日割額の意義その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
所得税法 第186条(賞与に係る徴収税額) 詳細ページ
(賞与に係る徴収税額)
第百八十六条賞与(賞与の性質を有する給与を含む。以下この条において同じ。)について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次項の規定の適用がある場合を除き、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
一給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う賞与次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める税額
イその賞与の支払者がその支払を受ける居住者に対し前月中に支払つた又は支払うべきその他の給与等(以下この条において「通常の給与等」という。)がある場合(その賞与の支払者が支払う通常の給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合にあつては、前月中に通常の給与等の支払がされない場合を含む。次号イ及び次項において同じ。)前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額(その賞与の支払者が支払う通常の給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合には、その賞与の支払の直前に支払つた又は支払うべきその通常の給与等の前条第一項第一号に規定する月割額。次号イ及び次項において同じ。)、給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族の有無及びその数に応じ別表第四の甲欄により求めた率をその賞与の金額に乗じて計算した金額に相当する税額
ロイに掲げる場合以外の場合その賞与の金額の六分の一(当該金額の計算の基礎となつた期間が六月を超える場合には、十二分の一。次号ロ及び次項において同じ。)に相当する金額並びに給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族の有無及びその数に応ずる別表第二の甲欄に掲げる税額に六(当該賞与の金額の計算の基礎となつた期間が六月を超える場合には、十二。次号ロ及び次項において同じ。)を乗じて計算した金額に相当する税額
二前号に掲げる賞与以外の賞与次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める税額
イその賞与の支払者がその支払を受ける居住者に対し前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等がある場合前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額に応じ別表第四の乙欄により求めた率をその賞与の金額に乗じて計算した金額に相当する税額
ロイに掲げる場合以外の場合その賞与の金額の六分の一に相当する金額に応ずる別表第二の乙欄に掲げる税額に六を乗じて計算した金額に相当する税額
2賞与の支払者がその支払を受ける居住者に対し前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等がある場合において、その賞与の金額が前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額の十倍に相当する金額を超えるときは、当該賞与について第百八十三条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
一給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う賞与その賞与の金額の六分の一に相当する金額と当該通常の給与等の金額との合計額並びに給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族の有無及びその数に応ずる別表第二の甲欄に掲げる税額と当該通常の給与等の金額並びに当該申告書に記載された主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族の有無及びその数に応ずる別表第二の甲欄に掲げる税額との差額に六を乗じて計算した金額に相当する税額
二前号に掲げる賞与以外の賞与その賞与の金額の六分の一に相当する金額と当該通常の給与等の金額との合計額に応ずる別表第二の乙欄に掲げる税額と当該通常の給与等の金額に応ずる別表第二の乙欄に掲げる税額との差額に六を乗じて計算した金額に相当する税額
3給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その年最後に支払う給与等が第百九十条(年末調整)の規定の適用を受ける通常の給与等であり、かつ、当該通常の給与等の支払をする日の属する月に賞与を支払う場合において、当該賞与を支払う日の現況によりその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定する給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。)につき同条の規定を適用した場合に同条に規定する不足額が生ずると見込まれるときは、当該賞与について第百八十三条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、第一項第一号又は前項第一号の規定にかかわらず、これらの規定による税額と当該不足額に相当する税額との合計額とすることができる。
所得税法 第186_2条(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用) 詳細ページ
(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)
第百八十六条の二給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した居住者(以下この条において「対象居住者」という。)のこれらの申告書に源泉控除対象配偶者である旨の記載がされた配偶者(以下この条において「対象配偶者」という。)が、当該対象居住者を、当該対象配偶者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書若しくは従たる給与についての扶養控除等申告書又は公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者として第百八十五条第一項第一号若しくは第二号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)若しくは前条第一項第一号若しくは第二項第一号又は第二百三条の三第一号から第三号まで(徴収税額)の規定の適用を受ける場合には、当該対象配偶者は当該対象居住者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に源泉控除対象配偶者である旨の記載がされていないものとして、第百八十五条第一項第一号及び第二号並びに前条第一項第一号及び第二項第一号の規定を適用する。
所得税法 第186_3条(源泉控除対象親族に係る控除の適用) 詳細ページ
(源泉控除対象親族に係る控除の適用)
第百八十六条の三給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した居住者(以下この条において「対象居住者」という。)のこれらの申告書に源泉控除対象親族(第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族に限る。以下この条において同じ。)である旨の記載がされた者(以下この条において「対象者」という。)が、他の者を、当該対象者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象親族として第百八十五条第一項第一号若しくは第二号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)又は第百八十六条第一項第一号若しくは第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定の適用を受ける場合には、当該対象者は当該対象居住者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に源泉控除対象親族である旨の記載がされていないものとして、第百八十五条第一項第一号及び第二号並びに第百八十六条第一項第一号及び第二項第一号の規定を適用する。
所得税法 第187条(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額) 詳細ページ
(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)
第百八十七条給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、当該申告書にその者が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるもの(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたもの)である場合には、これらの一に該当するごとに源泉控除対象親族が一人あると記載されているものとし、当該申告書に同一生計配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は同居特別障害者(当該障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、同条第五項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は同居特別障害者に限る。)がある旨の記載があるものである場合には、これらの一に該当するごとに源泉控除対象親族が他に一人あると記載されているものとして、第百八十五条第一項第一号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)並びに第百八十六条第一項第一号及び第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定を適用する。
所得税法 第188条(給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算) 詳細ページ
(給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算)
第百八十八条給与等の支払の際控除される第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料又は第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金がある場合には、第百八十五条(賞与以外の給与等に係る徴収税額)又は第百八十六条(賞与に係る徴収税額)の規定の適用については、その給与等の金額に相当する金額から当該社会保険料の金額と当該小規模企業共済等掛金の額との合計額を控除した残額に相当する金額の給与等の支払があつたものとみなし、その残額がないときは、その給与等の支払がなかつたものとみなす。
所得税法 第189条(主たる給与等に係る徴収税額の特例) 詳細ページ
(主たる給与等に係る徴収税額の特例)
第百八十九条給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその支払う給与等について第百八十五条第一項第一号イからニまで(賞与以外の給与等に係る徴収税額)並びに第百八十六条第一項第一号ロ及び第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定を適用する場合において、その給与等の支払額に関する計算を事務機械によつて処理しているときは、これらの規定に規定する別表第二の甲欄に掲げる税額は、当該税額が算定された方法に準ずるものとして財務大臣が定める方法によつて計算した金額をもつて代えることができる。
2財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。