所得税法 昭和四十年法律第三十三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者

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原文整理テーマ別まとめ
給与所得に係る源泉徴収/源泉徴収義務及び徴収税額ステップ 1 / 1 源泉徴収義務及び徴収税額源泉徴収義務及び徴収税額について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
所得税法 第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)
(源泉徴収を要しない給与等の支払者)
第百八十四条常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない。

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