所得税法 昭和四十年法律第三十三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第189条主たる給与等に係る徴収税額の特例

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原文整理テーマ別まとめ
給与所得に係る源泉徴収/源泉徴収義務及び徴収税額ステップ 1 / 1 源泉徴収義務及び徴収税額源泉徴収義務及び徴収税額について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
所得税法 第189条(主たる給与等に係る徴収税額の特例)
(主たる給与等に係る徴収税額の特例)
第百八十九条給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその支払う給与等について第百八十五条第一項第一号イからニまで(賞与以外の給与等に係る徴収税額)並びに第百八十六条第一項第一号ロ及び第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定を適用する場合において、その給与等の支払額に関する計算を事務機械によつて処理しているときは、これらの規定に規定する別表第二の甲欄に掲げる税額は、当該税額が算定された方法に準ずるものとして財務大臣が定める方法によつて計算した金額をもつて代えることができる。
2財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。

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