この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ所得税法 第186_3条(源泉控除対象親族に係る控除の適用)
(源泉控除対象親族に係る控除の適用)
第百八十六条の三給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した居住者(以下この条において「対象居住者」という。)のこれらの申告書に源泉控除対象親族(第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族に限る。以下この条において同じ。)である旨の記載がされた者(以下この条において「対象者」という。)が、他の者を、当該対象者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象親族として第百八十五条第一項第一号若しくは第二号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)又は第百八十六条第一項第一号若しくは第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定の適用を受ける場合には、当該対象者は当該対象居住者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に源泉控除対象親族である旨の記載がされていないものとして、第百八十五条第一項第一号及び第二号並びに第百八十六条第一項第一号及び第二項第一号の規定を適用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 所得税法 第186_3条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。