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目的税/水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税

水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

目的税は、特定の事業や施設の費用に充てるために、それによって特に利益を受ける者に課される税です。ここでは水利地益税、共同施設税、宅地開発税、国民健康保険税の4つについて、課税の仕組みと手続を整理します。

水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税
税目課税主体課税対象課税標準上限
水利地益税道府県・市町村特に利益を受ける土地・家屋価格又は面積特に受ける利益の限度
共同施設税市町村特に利益を受ける者市町村条例で規定特に受ける利益の限度
宅地開発税市町村条例区域内で宅地開発を行う者宅地の面積(公共用地を除く)条例で定める税率
国民健康保険税国民健康保険を行う市町村被保険者である世帯主所得割・資産割・均等割等の合算政令で定める限度額
  • 水利地益税は、市町村が都市計画税(第702条第1項)を課す場合、同じ都市計画法の事業費用に充てる分は課せられない。
  • 水利地益税・共同施設税の課税額は数年にわたる場合、各年の総額が利益の限度を超えてはならない。
  • 宅地開発税は、都市計画区域のうち市街化区域内で市町村条例が定める区域内に限られる。
  • 宅地開発税は、公共施設等を市町村に無償譲渡する場合等に免除・還付され、譲渡を申し出た場合は1年以内の徴収猶予ができる。
  • 国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、都道府県・市町村・特別区等には水利地益税・共同施設税・宅地開発税を課せない。
  • 国民健康保険税の賦課期日は4月1日。水利地益税・共同施設税の賦課期日及び納期、宅地開発税・国民健康保険税の納期は条例で定める。
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水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税

水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税について、条文は何を定めているか。

第703条水利地益税水利や都市計画等の事業費用に課す税3項判例なし
  • 水利事業、都市計画法の事業、林道事業等で特に利益を受ける土地・家屋に課税
  • 課税標準は価格又は面積
  • 課税額(数年にわたる場合は各年の総額)は受益の限度を超えられない
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第703_2条共同施設税共同施設の費用を受益者に負担させる税2項判例なし
  • 共同作業場・共同倉庫・汚物処理施設等の費用に充て、特に利益を受ける者に課税
  • 課税額(数年の場合は各年の総額)は受益の限度を超えられない
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第703_3条宅地開発税宅地開発に伴う公共施設整備費用に課す税4項判例なし
  • 市街化区域内で条例が定める区域内の宅地開発者に、宅地面積(公共用地を除く)を課税標準として課税
  • 税率は費用や受益状況を参酌し市町村条例で定める
  • 公共施設等を無償譲渡する場合は免除・還付、譲渡申出時は1年以内の徴収猶予が可能
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第703_4条国民健康保険税国保財政に充てるため世帯主に課す税38項・40号判例なし
  • 国民健康保険事業費納付金の納付費用等に充てるため、被保険者である世帯主に課税
  • 課税額は基礎課税額・後期高齢者支援金等課税額・介護納付金課税額・子ども子育て支援納付金課税額の合算
  • 各課税額は所得割・資産割・被保険者均等割・世帯別平等割等を組み合わせて算定し、それぞれ政令で定める限度額を超えられない
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第703_5条国民健康保険税の減額低所得世帯や子育て世帯の均等割等を減額4項判例なし
  • 総所得金額等が政令で定める額を超えない世帯は均等割額・平等割額を減額
  • 6歳到達後最初の3月31日以前の被保険者がいる世帯は均等割額を減額
  • 出産予定・出産の場合や18歳以下の被保険者がいる場合も所定の額を減額
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第703_5条国民健康保険税の減額低所得世帯や子育て世帯の均等割等を減額4項判例なし
  • 総所得金額等が政令で定める額を超えない世帯は均等割額・平等割額を減額
  • 6歳到達後最初の3月31日以前の被保険者がいる世帯は均等割額を減額
  • 出産予定・出産の場合や18歳以下の被保険者がいる場合も所定の額を減額
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第704条水利地益税等の非課税の範囲国や地方団体等には課税できない2項判例なし
  • 国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、都道府県・市町村・特別区等には水利地益税・共同施設税を課せない
  • 同様の団体には宅地開発税も課せない
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第705条水利地益税等の賦課期日及び納期賦課期日・納期は条例で定める(国保は4月1日)2項判例なし
  • 水利地益税・共同施設税の賦課期日及び納期、宅地開発税・国民健康保険税の納期は条例で規定
  • 国民健康保険税の賦課期日は4月1日
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第706条水利地益税等の徴収の方法普通徴収・特別徴収の方法で徴収する3項判例なし
  • 徴収の便宜に従い、条例で普通徴収又は特別徴収の方法によって徴収
  • 年度初日に65歳以上で老齢等年金給付を受ける世帯主は原則特別徴収
  • 年度途中に特別徴収対象となった世帯主も特別徴収により徴収できる
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第706_2条国民健康保険税の徴収の特例所得未確定時は前年度基準で仮徴収できる2項判例なし
  • 所得割の基礎となる所得が確定しない間は、前年度税額を納期数で除した額等の範囲で徴収可能
  • 徴収できる総額は前年度税額の2分の1相当額を超えられない
  • 確定後は不足額を徴収、超過額は還付又は充当
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第706_3条徴収の特例に係る国民健康保険税額の修正の申出等仮徴収額に不服がある場合は修正を申出できる3項判例なし
  • 前年度税額の2分の1未満になると見込まれる場合、条例で定める期限までに修正を申出可能
  • 相当の理由があれば、市町村長は見積額に基づき徴収額を修正
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第707条徴税吏員の水利地益税等に関する調査に係る質問検査権徴税吏員は納税者等に質問・検査できる6項・4号判例なし
  • 賦課徴収の調査に必要な場合、納税義務者・特別徴収義務者等に質問し帳簿書類を検査できる
  • 調査の際は身分証票を携帯し、請求があれば提示
  • この権限は犯罪捜査のためのものではない
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第708条水利地益税等に係る検査拒否等に関する罪検査拒否・虚偽答弁は罰則の対象2項・3号判例なし
  • 検査の拒否・妨害・忌避、物件の不提示・不提出、質問への不答弁・虚偽答弁は1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
  • 法人の代表者等が行った場合は法人等にも同額の罰金
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第709条水利地益税等の納税管理人地方団体内に住所等がない場合は納税管理人が必要2項判例なし
  • 納付・納入義務を負う地方団体内に住所等がない場合、納税管理人を定めて申告又は承認申請が必要
  • 徴収確保に支障がないと認定を受けた場合は納税管理人を定めなくてよい
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第710条水利地益税等の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪納税管理人の虚偽申告等は罰則の対象2項判例なし
  • 納税管理人について虚偽の申告をしたり、不正な手段で承認・認定を受けた場合は30万円以下の罰金
  • 法人の代表者等が行った場合は法人等にも同額の刑
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第711条水利地益税等の納税管理人に係る不申告に関する過料納税管理人の不申告には過料を科せる規定を設置可能1項判例なし
  • 認定・承認を受けていない者が正当な事由なく納税管理人を申告しなかった場合、条例で10万円以下の過料を科す規定を設けられる
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第712条1項判例なし
第713条水利地益税等の普通徴収の手続納税通知書は納期限の10日前までに交付1項判例なし
  • 普通徴収による場合、納税通知書は遅くとも納期限前10日までに納税者へ交付しなければならない
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第714条水利地益税等の賦課徴収に関する申告又は報告の義務納税義務者は条例で定める事項を申告・報告する義務1項判例なし
  • 賦課徴収に関し、条例で定める事項を申告又は報告しなければならない
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第715条水利地益税等に係る虚偽の申告等に関する罪虚偽の申告・報告は罰則の対象2項判例なし
  • 申告・報告すべき事項について虚偽を行った場合は1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
  • 法人の代表者等が行った場合は法人等にも同額の罰金
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第703条(水利地益税) 詳細ページ
(水利地益税)
第七百三条道府県又は市町村は、水利に関する事業、都市計画法に基いて行う事業、林道に関する事業その他土地又は山林の利益となるべき事業の実施に要する費用に充てるため、当該事業に因り特に利益を受ける土地又は家屋に対し、その価格又は面積を課税標準として、水利地益税を課することができる。
2水利地益税の課税額(数年にわたつて課する場合においては、各年の課税額の総額)は、当該土地又は家屋が前項の事業に因り特に受ける利益の限度をこえることができない。
3市町村は、第七百二条第一項の規定によつて都市計画税を課する場合においては、第一項の都市計画法に基いて行う事業の実施に要する費用に充てるための水利地益税を課することができない。
地方税法 第703_2条(共同施設税) 詳細ページ
(共同施設税)
第七百三条の二市町村は、共同作業場、共同倉庫、共同集荷場、汚物処理施設その他これらに類する施設に要する費用に充てるため、当該施設に因り特に利益を受ける者に対し、共同施設税を課することができる。
2共同施設税の課税額(数年にわたつて課する場合においては、各年の課税額の総額)は、当該納税者が前項の施設に因り特に受ける利益の限度をこえることができない。
地方税法 第703_3条(宅地開発税) 詳細ページ
(宅地開発税)
第七百三条の三市町村は、宅地開発(宅地以外の土地の区画形質を変更することにより当該土地を宅地とすること又は宅地以外の土地を宅地に転用することをいう。以下本条において同じ。)に伴い必要となる道路、水路その他の公共施設で政令で定めるもの(以下本条において「公共施設」という。)の整備に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第五条の規定により都市計画区域として指定されたもの(以下本項において「都市計画区域」という。)のうち同法第七条第一項に規定する市街化区域(当該都市計画区域について同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない場合にあつては、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第三条第一項の規定により住宅地造成事業規制区域として指定された区域)内において公共施設の整備が必要とされる地域として当該市町村の条例で定める区域内で権原に基づき宅地開発を行う者に対し、当該宅地開発に係る宅地の面積(公共の用に供される部分の面積を除く。)を課税標準として、宅地開発税を課することができる。
2宅地開発税の税率は、宅地開発に伴い必要となる公共施設の整備に要する費用、当該公共施設による受益の状況等を参酌して、当該市町村の条例で定める。
3宅地開発税の納税義務者が当該宅地開発に伴い必要となる公共施設又はその用に供する土地で政令で定めるものを当該市町村の条例の定めるところにより当該市町村に無償で譲渡する場合その他政令で定める場合には、市町村長は、宅地開発税を免除するものとし、又は、すでに宅地開発税額が納付されているときは、これに相当する額を還付するものとする。
4宅地開発税の納税義務者が前項に規定する公共施設又はその用に供する土地を当該市町村に無償で譲渡する旨を申し出た場合には、市町村長は、当該市町村の条例の定めるところにより、一年以内の期間を限り、第十五条第一項の規定の例による徴収の猶予をすることができる。
地方税法 第703_4条(国民健康保険税) 詳細ページ
(国民健康保険税)
第七百三条の四国民健康保険を行う市町村(一部事務組合又は広域連合を設けて国民健康保険を行う場合には、当該一部事務組合又は広域連合に加入している市町村)は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する次に掲げる費用に充てるため、国民健康保険の被保険者(以下この節において「被保険者」という。)である世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)に対し、国民健康保険税を課することができる。
一国民健康保険法の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等、同法の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び同法の規定による出産育児関係事務費拠出金、介護保険法の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に要する費用を含む。以下この条において同じ。)
二国民健康保険法の規定による財政安定化基金拠出金(第三項第一号ハにおいて「財政安定化基金拠出金」という。)の納付に要する費用
三その他国民健康保険事業に要する費用
2国民健康保険税の納税義務者に対する課税額は、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。
一基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険を行う市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用のうち、当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、介護納付金及び子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分を除く。次項第一号ヘ及び第二号ニにおいて同じ。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下国民健康保険税について同じ。)
二後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下国民健康保険税について同じ。)
三介護納付金課税被保険者(被保険者のうち、介護保険法第九条第二号に規定する第二号被保険者であるものをいう。以下この条において同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下この条において同じ。)
四子ども・子育て支援納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下この条において同じ。)
3国民健康保険税の標準基礎課税総額(次条に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第五項において「標準基礎課税総額」という。)は、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。ただし、第七百十七条の規定による国民健康保険税の減免を行う場合には、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額に第三号に掲げる額の見込額を合算した額とすることができる。
一当該年度における次に掲げる額の合算額
イ被保険者に係る国民健康保険法の規定による療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額
ロ国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、介護納付金及び子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額
ハ財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額
ニ国民健康保険法第八十一条の二第十項第二号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
ホ保健事業に要する費用の額
ヘその他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額
二当該年度における次に掲げる額の合算額
イ国民健康保険法第七十四条の規定による補助金の額
ロ国民健康保険法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、介護納付金及び子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下ロにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額
ハ国民健康保険法第七十五条の二第一項の国民健康保険保険給付費等交付金の額
ニその他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(国民健康保険法第七十三条の二第一項に規定する出産育児交付金を含み、同法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額
三当該年度における第七百十七条の規定による基礎課税額の減免の額の総額
4標準基礎課税総額は、次に掲げる額のいずれかによるものとする。
一所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
二所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
三所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額
5国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち基礎課税額は、前項各号に掲げる標準基礎課税総額の区分に応じ、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額とする。
6前項の所得割額は、第四項各号の所得割総額を第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この条において「基礎控除後の総所得金額等」という。)に按分して算定する。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前項、この項本文、第八項本文、第九項及び第十項の規定に基づき前項の基礎課税額を算定するものとしたならば、当該基礎課税額が第十一項の規定に基づき定められる当該基礎課税額の限度額(第八項ただし書において「基礎課税限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
7前項の場合における第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額又は山林所得金額の算定については、第三百十三条第九項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。
8第五項の資産割額は、第四項第一号の資産割総額を固定資産税額又は固定資産税額のうち土地及び家屋に係る部分の額(以下この条において「固定資産税額等」という。)に按分して算定する。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第五項、第六項本文、この項本文、次項及び第十項の規定に基づき第五項の基礎課税額を算定するものとしたならば、当該基礎課税額が基礎課税限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
9第五項の被保険者均等割額は、第四項各号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定する。
10第五項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第六条第八号の規定により被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下国民健康保険税について同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後五年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。以下この項、第十八項及び第三十六項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて特定月以後五年を経過する月の翌月から特定月以後八年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。以下この項、第十八項及び第三十六項において同じ。)以外の世帯第四項第一号及び第二号の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に二分の一を乗じて得た数と特定継続世帯の数に四分の一を乗じて得た数の合計数を控除した数に按分して算定した額
二特定世帯前号に定める額に二分の一を乗じて得た額
三特定継続世帯第一号に定める額に四分の三を乗じて得た額
11第五項の基礎課税額は、納税義務者間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額を超えることができない。
12国民健康保険税の標準後期高齢者支援金等課税総額(次条に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第十四項において「標準後期高齢者支援金等課税総額」という。)は、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。ただし、第七百十七条の規定による国民健康保険税の減免を行う場合には、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額に第三号に掲げる額の見込額を合算した額とすることができる。
一当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号イ及びロにおいて同じ。)の額
二当該年度における次に掲げる額の合算額
イ国民健康保険法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
ロその他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(国民健康保険法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額
三当該年度における第七百十七条の規定による後期高齢者支援金等課税額の減免の額の総額
13標準後期高齢者支援金等課税総額は、次に掲げる額のいずれかによるものとする。
一所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
二所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
三所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額
14国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち後期高齢者支援金等課税額は、前項各号に掲げる標準後期高齢者支援金等課税総額の区分に応じ、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額とする。
15前項の所得割額は、第十三項各号の所得割総額を基礎控除後の総所得金額等に按分して算定する。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前項、この項本文、次項本文、第十七項及び第十八項の規定に基づき前項の後期高齢者支援金等課税額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等課税額が第十九項の規定に基づき定められる当該後期高齢者支援金等課税額の限度額(次項ただし書において「後期高齢者支援金等課税限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
16第十四項の資産割額は、第十三項第一号の資産割総額を固定資産税額等に按分して算定する。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第十四項、前項本文、この項本文、次項及び第十八項の規定に基づき第十四項の後期高齢者支援金等課税額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等課税額が後期高齢者支援金等課税限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
17第十四項の被保険者均等割額は、第十三項各号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定する。
18第十四項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯第十三項第一号及び第二号の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に二分の一を乗じて得た数と特定継続世帯の数に四分の一を乗じて得た数の合計数を控除した数に按分して算定した額
二特定世帯前号に定める額に二分の一を乗じて得た額
三特定継続世帯第一号に定める額に四分の三を乗じて得た額
19第十四項の後期高齢者支援金等課税額は、納税義務者間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額を超えることができない。
20国民健康保険税の標準介護納付金課税総額(次条に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第二十二項において「標準介護納付金課税総額」という。)は、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。ただし、第七百十七条の規定による国民健康保険税の減免を行う場合には、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額に第三号に掲げる額の見込額を合算した額とすることができる。
一当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号イ及びロにおいて同じ。)の額
二当該年度における次に掲げる額の合算額
イ国民健康保険法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
ロその他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(国民健康保険法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額
三当該年度における第七百十七条の規定による介護納付金課税額の減免の額の総額
21標準介護納付金課税総額は、次に掲げる額のいずれかによるものとする。
一所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
二所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
三所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額
22国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち介護納付金課税額は、前項各号に掲げる標準介護納付金課税総額の区分に応じ、介護納付金課税被保険者である納税義務者及び納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額とする。
23前項の所得割額は、第二十一項各号の所得割総額を介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に按分して算定する。ただし、当該市町村における介護納付金課税被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前項、この項本文、次項本文、第二十五項及び第二十六項の規定に基づき前項の介護納付金課税額を算定するものとしたならば、当該介護納付金課税額が第二十七項の規定に基づき定められる当該介護納付金課税額の限度額(次項ただし書において「介護納付金課税限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
24第二十二項の資産割額は、第二十一項第一号の資産割総額を介護納付金課税被保険者に係る固定資産税額等に按分して算定する。ただし、当該市町村における介護納付金課税被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第二十二項、前項本文、この項本文、次項及び第二十六項の規定に基づき第二十二項の介護納付金課税額を算定するものとしたならば、当該介護納付金課税額が介護納付金課税限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
25第二十二項の被保険者均等割額は、第二十一項各号の被保険者均等割総額を介護納付金課税被保険者の数に按分して算定する。
26第二十二項の世帯別平等割額は、第二十一項第一号及び第二号の世帯別平等割総額を介護納付金課税被保険者が属する世帯の数に按分して算定する。
27第二十二項の介護納付金課税額は、納税義務者間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額を超えることができない。
28国民健康保険税の標準子ども・子育て支援納付金課税総額(次条に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額、十八歳以上被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第三十項において「標準子ども・子育て支援納付金課税総額」という。)は、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。ただし、第七百十七条の規定による国民健康保険税の減免を行う場合には、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額に第三号に掲げる額の見込額を合算した額とすることができる。
一当該年度における次に掲げる額の合算額
イ当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号イ及びロにおいて同じ。)の額
ロ次条第四項に規定する基準に従い第三十三項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額
二当該年度における次に掲げる額の合算額
イ国民健康保険法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
ロその他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(国民健康保険法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額
三当該年度における第七百十七条の規定による子ども・子育て支援納付金課税額の減免の額の総額
29標準子ども・子育て支援納付金課税総額は、次に掲げる額のいずれかによるものとする。
一所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額、十八歳以上被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
二所得割総額、被保険者均等割総額、十八歳以上被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
三所得割総額、被保険者均等割総額及び十八歳以上被保険者均等割総額の合計額
30国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち子ども・子育て支援納付金課税額は、前項各号に掲げる標準子ども・子育て支援納付金課税総額の区分に応じ、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額に、当該世帯に属する十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後である被保険者(第三十五項において「十八歳以上被保険者」という。)につき算定した十八歳以上被保険者均等割額を加算した額とする。
31前項の所得割額は、第二十九項各号の所得割総額を基礎控除後の総所得金額等に按分して算定する。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前項、この項本文、次項本文、第三十三項、第三十五項及び第三十六項の規定に基づき前項の子ども・子育て支援納付金課税額を算定するものとしたならば、当該子ども・子育て支援納付金課税額が第三十七項の規定に基づき定められる当該子ども・子育て支援納付金課税額の限度額(次項ただし書において「子ども・子育て支援納付金課税限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
32第三十項の資産割額は、第二十九項第一号の資産割総額を固定資産税額等に按分して算定する。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第三十項、前項本文、この項本文、次項、第三十五項及び第三十六項の規定に基づき第三十項の子ども・子育て支援納付金課税額を算定するものとしたならば、当該子ども・子育て支援納付金課税額が子ども・子育て支援納付金課税限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
33第三十項の被保険者均等割額は、第二十九項各号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定する。
34第二十九項各号の十八歳以上被保険者均等割総額は、次条第四項に規定する基準に従い前項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額とする。
35第三十項の十八歳以上被保険者均等割額は、第二十九項各号の十八歳以上被保険者均等割総額を十八歳以上被保険者の数に按分して算定する。
36第三十項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯第二十九項第一号及び第二号の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に二分の一を乗じて得た数と特定継続世帯の数に四分の一を乗じて得た数の合計数を控除した数に按分して算定した額
二特定世帯前号に定める額に二分の一を乗じて得た額
三特定継続世帯第一号に定める額に四分の三を乗じて得た額
37第三十項の子ども・子育て支援納付金課税額は、納税義務者間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額を超えることができない。
38被保険者である資格がない世帯主の属する世帯内に被保険者がある場合には、当該世帯主を第一項の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。この場合における第五項、第十四項、第二十二項及び第三十項の規定の適用については、第五項及び第十四項中「及びその世帯に属する被保険者」とあるのは「の世帯に属する被保険者(世帯主を除く。)」と、第二十二項中「介護納付金課税被保険者である納税義務者及び納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者」とあるのは「当該納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者(世帯主を除く。)」と、第三十項中「及びその世帯に属する被保険者」とあるのは「の世帯に属する被保険者(世帯主を除く。)」と、「被保険者(」とあるのは「被保険者(世帯主を除く。」とする。
地方税法 第703_5条(国民健康保険税の減額) 詳細ページ
(国民健康保険税の減額)
第七百三条の五市町村は、国民健康保険税の納税義務者並びにその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、第三百十三条第三項、第四項又は第五項の規定を適用せず、また、所得税法第五十七条第一項、第三項又は第四項の規定の例によらないものとする。以下この項中山林所得金額の算定について同じ。)及び山林所得金額の合算額が、低所得者世帯の負担能力を考慮して政令で定める金額を超えない場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額及び十八歳以上被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとする。
2市町村は、国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者がある場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額を減額するものとする。
3市町村は、国民健康保険税の納税義務者又はその世帯に属する被保険者が出産する予定の場合又は出産した場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に対して課する所得割額、被保険者均等割額及び十八歳以上被保険者均等割額を減額するものとする。
4市町村は、国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者がある場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に対して課する前条第三十項の被保険者均等割額を減額するものとする。
地方税法 第704条(水利地益税等の非課税の範囲) 詳細ページ
(水利地益税等の非課税の範囲)
第七百四条地方団体は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、水利地益税及び共同施設税を課することができない。
2市町村は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、宅地開発税を課することができない。
地方税法 第705条(水利地益税等の賦課期日及び納期) 詳細ページ
(水利地益税等の賦課期日及び納期)
第七百五条水利地益税及び共同施設税の賦課期日及び納期並びに宅地開発税及び国民健康保険税の納期(次条第二項及び第三項、第七百十八条の七第一項及び第二項並びに第七百十八条の八第一項の規定による特別徴収の方法による場合の納期を除く。)は、当該地方団体の条例で定める。
2国民健康保険税の賦課期日は、四月一日とする。
地方税法 第706条(水利地益税等の徴収の方法) 詳細ページ
(水利地益税等の徴収の方法)
第七百六条水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税(以下「水利地益税等」という。)の徴収については、徴収の便宜に従い、当該地方団体の条例で定めるところにより、普通徴収又は特別徴収の方法によらなければならない。
2前項の規定にかかわらず、市町村は、当該年度の初日において、当該市町村の国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)の支払を受けている年齢六十五歳以上の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によつて国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。以下この節において「特別徴収対象被保険者」という。)である場合には、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収するものとする。ただし、特別徴収対象被保険者が少ないことその他の特別の事情があることにより、特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、この限りでない。
3市町村(前項ただし書に規定する市町村を除く。以下この項及び第七百十八条の二から第七百十八条の十までにおいて同じ。)は、当該年度の初日の属する年の四月二日から八月一日までの間に、当該市町村の国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となつた場合には、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によつて徴収することができる。
地方税法 第706_2条(国民健康保険税の徴収の特例) 詳細ページ
(国民健康保険税の徴収の特例)
第七百六条の二市町村は、国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる第七百三条の四第六項に規定する控除後の総所得金額及び山林所得金額の合計額が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において普通徴収の方法によつて徴収すべき国民健康保険税に限り、国民健康保険税の納税義務者について、その者の前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額又はその者の前年度の国民健康保険税の最後の納期の税額に相当する額の範囲内において、それぞれの納期に係る国民健康保険税を徴収することができる。ただし、当該徴収することができる額の総額は、前年度の国民健康保険税額の二分の一に相当する額を超えることができない。
2市町村は、前項の規定によつて国民健康保険税を賦課した場合において、当該国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額に満たないこととなるときは、当該年度分の国民健康保険税額が確定した日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額を超えることとなるときは、第十七条又は第十七条の二の規定の例によつて、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
地方税法 第706_3条(徴収の特例に係る国民健康保険税額の修正の申出等) 詳細ページ
(徴収の特例に係る国民健康保険税額の修正の申出等)
第七百六条の三前条第一項の規定によつて国民健康保険税を賦課した場合において、当該年度分の国民健康保険税額が前年度の国民健康保険税額の二分の一に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定によつて国民健康保険税を徴収されることとなる者は、条例で定める期限までに、市町村長に同項の規定によつて徴収される国民健康保険税額の修正を申し出ることができる。
2前項の規定による修正の申出があつた場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市町村長は、当該年度分の国民健康保険税額の見積額を基礎として、前条第一項の規定によつて徴収する国民健康保険税額を修正しなければならない。
3第三百六十四条の二第二項、第三項、第五項及び第六項の規定は、前二項の規定による修正の申出及び修正について準用する。
地方税法 第707条(徴税吏員の水利地益税等に関する調査に係る質問検査権) 詳細ページ
(徴税吏員の水利地益税等に関する調査に係る質問検査権)
第七百七条地方団体の徴税吏員は、水利地益税等の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
一納税義務者又は納税義務があると認められる者
二特別徴収義務者
三前二号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
四前三号に掲げる者以外の者で当該水利地益税等の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2前項第一号又は第二号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)及び前項第一号又は第二号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第三号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3第一項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4地方団体の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
5水利地益税等に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七百二十八条第七項の定めるところによる。
6第一項又は第四項の規定による地方団体の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
地方税法 第708条(水利地益税等に係る検査拒否等に関する罪) 詳細ページ
(水利地益税等に係る検査拒否等に関する罪)
第七百八条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
二前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
三前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
地方税法 第709条(水利地益税等の納税管理人) 詳細ページ
(水利地益税等の納税管理人)
第七百九条水利地益税等の納税義務者(特別徴収に係る水利地益税等の納税義務者を除く。次項及び第七百十一条において同じ。)又は特別徴収義務者は、納付義務又は納入義務を負う地方団体内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納付又は納入に関する一切の事項を処理させるため、当該地方団体の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを地方団体の長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて地方団体の長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2前項の規定にかかわらず、当該納税義務者又は特別徴収義務者は、当該納税義務者又は特別徴収義務者に係る水利地益税等の徴収の確保に支障がないことについて地方団体の長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
地方税法 第710条(水利地益税等の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪) 詳細ページ
(水利地益税等の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第七百十条前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
地方税法 第711条(水利地益税等の納税管理人に係る不申告に関する過料) 詳細ページ
(水利地益税等の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第七百十一条地方団体は、第七百九条第二項の認定を受けていない水利地益税等の納税義務者又は特別徴収義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該地方団体の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
地方税法 第712条 詳細ページ
第七百十二条削除
地方税法 第713条(水利地益税等の普通徴収の手続) 詳細ページ
(水利地益税等の普通徴収の手続)
第七百十三条水利地益税等を普通徴収によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
地方税法 第714条(水利地益税等の賦課徴収に関する申告又は報告の義務) 詳細ページ
(水利地益税等の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第七百十四条水利地益税等の納税義務者は、当該地方団体の条例の定めるところによつて、当該水利地益税等の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。
地方税法 第715条(水利地益税等に係る虚偽の申告等に関する罪) 詳細ページ
(水利地益税等に係る虚偽の申告等に関する罪)
第七百十五条前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。