地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第705条水利地益税等の賦課期日及び納期

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目的税/水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税ステップ 1 / 1 水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
地方税法 第705条(水利地益税等の賦課期日及び納期)
(水利地益税等の賦課期日及び納期)
第七百五条水利地益税及び共同施設税の賦課期日及び納期並びに宅地開発税及び国民健康保険税の納期(次条第二項及び第三項、第七百十八条の七第一項及び第二項並びに第七百十八条の八第一項の規定による特別徴収の方法による場合の納期を除く。)は、当該地方団体の条例で定める。
2国民健康保険税の賦課期日は、四月一日とする。

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