地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第703条水利地益税

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目的税/水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税ステップ 1 / 1 水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
地方税法 第703条(水利地益税)
(水利地益税)
第七百三条道府県又は市町村は、水利に関する事業、都市計画法に基いて行う事業、林道に関する事業その他土地又は山林の利益となるべき事業の実施に要する費用に充てるため、当該事業に因り特に利益を受ける土地又は家屋に対し、その価格又は面積を課税標準として、水利地益税を課することができる。
2水利地益税の課税額(数年にわたつて課する場合においては、各年の課税額の総額)は、当該土地又は家屋が前項の事業に因り特に受ける利益の限度をこえることができない。
3市町村は、第七百二条第一項の規定によつて都市計画税を課する場合においては、第一項の都市計画法に基いて行う事業の実施に要する費用に充てるための水利地益税を課することができない。

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