地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第703_2条共同施設税

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原文整理テーマ別まとめ
目的税/水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税ステップ 1 / 1 水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
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条文原文

原文ママ
地方税法 第703_2条(共同施設税)
(共同施設税)
第七百三条の二市町村は、共同作業場、共同倉庫、共同集荷場、汚物処理施設その他これらに類する施設に要する費用に充てるため、当該施設に因り特に利益を受ける者に対し、共同施設税を課することができる。
2共同施設税の課税額(数年にわたつて課する場合においては、各年の課税額の総額)は、当該納税者が前項の施設に因り特に受ける利益の限度をこえることができない。

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