圧縮記帳の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
圧縮記帳は、国庫補助金等・工事負担金・賦課金・保険金等によって取得した固定資産等について、受け取った金額に相当する部分を損金として計上し、課税を将来に繰り延べる仕組みです。法人税法施行令は、対象となる助成金等の範囲、圧縮限度額の算定方法、直接減額方式に代わる積立金方式、圧縮後の取得価額の扱いなどを類型ごとに定めています。実務担当者は、どの類型に当たるか、算定基礎となる割合や期限を条文どおりに確認する必要があります。
| 種類 | 原資 | 圧縮限度額の算定基礎 | 積立金方式 |
|---|---|---|---|
| 国庫補助金等 | 国・地方公共団体等の補助金等 | 返還不要額/取得費の割合 | 80条で可 |
| 工事負担金 | 電気・放送事業者への交付金銭等 | 交付額/取得費の割合 | 83条で可 |
| 賦課金 | 協同組合等への賦課金 | 納付額/取得費の割合 | 規定なし |
| 保険金等 | 保険会社・共済団体の保険金等 | 保険差益金×圧縮基礎割合 | 86条で可 |
圧縮記帳について、条文は何を定めているか。
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