法人税法施行令 / テーマ別まとめ

損金の額の計算/圧縮記帳

圧縮記帳の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

圧縮記帳は、国庫補助金等・工事負担金・賦課金・保険金等によって取得した固定資産等について、受け取った金額に相当する部分を損金として計上し、課税を将来に繰り延べる仕組みです。法人税法施行令は、対象となる助成金等の範囲、圧縮限度額の算定方法、直接減額方式に代わる積立金方式、圧縮後の取得価額の扱いなどを類型ごとに定めています。実務担当者は、どの類型に当たるか、算定基礎となる割合や期限を条文どおりに確認する必要があります。

圧縮記帳
種類原資圧縮限度額の算定基礎積立金方式
国庫補助金等国・地方公共団体等の補助金等返還不要額/取得費の割合80条で可
工事負担金電気・放送事業者への交付金銭等交付額/取得費の割合83条で可
賦課金協同組合等への賦課金納付額/取得費の割合規定なし
保険金等保険会社・共済団体の保険金等保険差益金×圧縮基礎割合86条で可
  • 既に事業年度前に取得・改良された減価償却資産の場合、既往の償却費累積額に応じた調整が入る(79の2,82,82の3,83の4,85条等)
  • 圧縮記帳された金額はいずれも取得価額に算入しない。適格合併・適格分割・適格現物出資・適格現物分配で資産を引継いだ場合も同様(80の2,82の2,83の3,83の5,87の2条)
  • 特別勘定を設けた場合は、返還・解散・合併により特別勘定を取り崩す場面が定められている(81条)
  • 保険金等は、滅失・損壊の日から3年以内に支払が確定したものに限る(84条)
  • 保険金等の代替資産の取得期限の延長には、事業年度終了日の翌日から2年経過日の2月前までの申請が必要(88条)
  • 賦課金については積立金方式による代替経理の規定はない
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圧縮記帳

圧縮記帳について、条文は何を定めているか。

第79条国庫補助金等の範囲国庫補助金等の範囲を定める1項・10号判例なし
  • 国・地方公共団体の補助金・給付金が対象
  • 高齢・障害・求職者雇用支援機構等の助成金も含む
  • NEDO等の列挙機関の助成金・補助金も対象
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第79_2条国庫補助金等の交付前に取得した固定資産等の圧縮限度額交付前取得資産の圧縮限度額の算定1項・2号判例なし
  • 返還不要が確定した日の帳簿価額を基準に算定
  • 取得・改良費のうち返還不要額の占める割合を乗じる
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第80条国庫補助金等で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法積立金方式も選べる圧縮記帳1項判例なし
  • 決算確定日までに剰余金処分で積立金を積み立てる方法
  • 直接減額方式に代えて選べる経理方法
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第80_2条国庫補助金等で取得した固定資産等の取得価額圧縮額は取得価額に含めない2項判例なし
  • 損金算入された金額は取得価額に算入しない
  • 適格組織再編で資産を引継いだ場合も同様に取得価額に算入しない
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第81条国庫補助金等に係る特別勘定の金額の取崩し特別勘定を取り崩す場合を定める1項・3号判例なし
  • 返還すべき・返還不要が確定した場合はその額を取崩す
  • 合併以外の解散時は特別勘定の金額全額を取崩す
  • 適格合併以外の合併による解散時も全額を取崩す
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第82条特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮限度額特別勘定時の圧縮限度額の算定1項・2号判例なし
  • 返還不要確定日の特別勘定の金額を基準に算定
  • 取得・改良費のうち返還不要額の占める割合を乗じる
  • 被合併法人等から引継いだ取得費も計算に含める
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第82_2条特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の取得価額特別勘定分の圧縮額も取得価額に含めない2項判例なし
  • 損金算入された金額は取得価額に算入しない
  • 適格組織再編で資産を引継いだ場合も同様
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第82_3条工事負担金の交付前に取得した固定資産の圧縮限度額工事負担金交付前資産の圧縮限度額1項・2号判例なし
  • 金銭・資材の交付を受けた日の帳簿価額を基準に算定
  • 取得費のうち交付額(取得費まで)の占める割合を乗じる
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第83条工事負担金で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法積立金方式も選べる圧縮記帳(工事負担金)1項判例なし
  • 決算確定日までに剰余金処分で積立金を積み立てる方法
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第83_2条事業の範囲工事負担金の対象事業を列挙1項・3号判例なし
  • 電気通信回線設備を設置する電気通信事業
  • 国際放送のための施設に係る事業
  • 有線でテレビジョン放送を行う事業
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第83_3条工事負担金で取得した固定資産等の取得価額圧縮額は取得価額に含めない(工事負担金)2項判例なし
  • 損金算入された金額は取得価額に算入しない
  • 適格組織再編で資産を引継いだ場合も同様
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第83_4条賦課金の納付前に取得した固定資産等の圧縮限度額賦課金納付前資産の圧縮限度額1項・2号判例なし
  • 納付された日の帳簿価額を基準に算定
  • 取得・改良費のうち納付額(取得費まで)の占める割合を乗じる
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第83_5条賦課金で取得した固定資産等の取得価額圧縮額は取得価額に含めない(賦課金)1項判例なし
  • 損金算入された金額は取得価額に算入しない
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第84条保険金等の範囲保険金等の範囲を定める1項・7号判例なし
  • 保険会社等が支払う保険金・共済金・損害賠償金が対象
  • 農業協同組合等7種の共済団体の共済金も対象
  • 滅失・損壊の日から3年以内に支払確定のものに限る
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第84_2条所有権が移転しないリース取引の範囲リース取引の範囲を定める1項判例なし
  • 所有権移転外リース取引を指す
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第85条保険金等で取得した代替資産等の圧縮限度額代替資産の圧縮限度額の算定2項・4号判例なし
  • 保険差益金額に圧縮基礎割合を乗じて算定
  • 圧縮基礎割合は取得・改良費のうち一定額の占める割合
  • 既に減価償却資産の場合は帳簿価額の割合も乗じる
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第86条保険金等で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法積立金方式も選べる圧縮記帳(保険金等)1項判例なし
  • 決算確定日までに剰余金処分で積立金を積み立てる方法
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第87条保険金等の支払に代わるべきものとして交付を受けた代替資産の圧縮限度額代替資産交付時の圧縮限度額1項・2号判例なし
  • 交付時価額から経費を控除した額が被害直前帳簿価額を超える部分
  • その超える部分の金額が圧縮限度額となる
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第87_2条保険金等で取得した固定資産等の取得価額圧縮額は取得価額に含めない(保険金等)2項判例なし
  • 損金算入された金額は取得価額に算入しない
  • 適格組織再編で資産を引継いだ場合も同様
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第88条代替資産の取得に係る期限の延長の手続代替資産取得期限の延長手続4項判例なし
  • 事業年度終了日の翌日から2年経過日の2月前までに申請書提出
  • 理由が相当でなければ税務署長は申請を却下できる
  • 2年経過日前日までに処分がなければ申請期日で指定されたとみなす
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

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法人税法施行令 第79条(国庫補助金等の範囲) 詳細ページ
(国庫補助金等の範囲)
第七十九条法第四十二条第一項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。
一障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十九条第二項(納付金関係業務)に基づく独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の同条第一項第二号、第三号及び第五号から第七号までに規定する助成金
二福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成五年法律第三十八号)第七条第一号(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金
三国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第三号及び第三号の二(業務の範囲)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金(外国法人、外国の政府若しくは地方公共団体に置かれる試験研究機関(試験所、研究所その他これらに類する機関をいう。以下この号において同じ。)、国際機関に置かれる試験研究機関若しくは外国の大学若しくはその附属の試験研究機関(以下この号において「外国試験研究機関等」という。)又は外国試験研究機関等の研究員と共同して行う試験研究に関する助成金を除く。)及び補助金
四特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第二十九条第一号(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金
五国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第十五号に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の供給確保事業助成金(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第三十一条第三項第一号(安定供給確保支援法人の指定及び業務)に規定する助成金をいう。第九号において同じ。)
六独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第十条第二号(業務の範囲)に基づく独立行政法人農畜産業振興機構の補助金
七独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第二項第一号から第三号まで(業務の範囲)に基づく独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の補助金
八日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)附則第五条第一項第一号(機構の行う会社等への助成金の交付等の業務)に基づく独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の助成金のうち財務省令で定める使途に充てられるもの
九独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第一項第二十七号(業務の範囲)に基づく独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の供給確保事業助成金
十日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)第九条(事業計画)の規定による認可を受けた事業計画に定めるところに従つて交付するたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第二号(定義)に規定する葉たばこの生産基盤の強化のための助成金
法人税法施行令 第79_2条(国庫補助金等の交付前に取得した固定資産等の圧縮限度額) 詳細ページ
(国庫補助金等の交付前に取得した固定資産等の圧縮限度額)
第七十九条の二法第四十二条第一項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その交付を受けた同項に規定する国庫補助金等の全部又は一部の返還を要しないことが確定した日における同項に規定する固定資産の帳簿価額(改良の場合にあつては、その改良に係る部分の帳簿価額)に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一当該固定資産の取得又は改良をするために要した金額
二その返還を要しないこととなつた当該国庫補助金等の額
法人税法施行令 第80条(国庫補助金等で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法) 詳細ページ
(国庫補助金等で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法)
第八十条法第四十二条第一項及び第二項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十三条第一項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)並びに第四十四条第一項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定める方法は、これらの規定に規定する決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法とする。
法人税法施行令 第80_2条(国庫補助金等で取得した固定資産等の取得価額) 詳細ページ
(国庫補助金等で取得した固定資産等の取得価額)
第八十条の二内国法人がその有する固定資産について法第四十二条第一項、第二項、第五項又は第六項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該固定資産が減価償却資産である場合において、当該資産につき既にその償却費として各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額があるときは、当該金額の累積額に第七十九条の二(国庫補助金等の交付前に取得した固定資産等の圧縮限度額)に規定する割合を乗じて計算した金額を加算した金額)は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
2内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)において法第四十二条第一項、第二項、第五項又は第六項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合には、当該被合併法人等において当該固定資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
法人税法施行令 第81条(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の取崩し) 詳細ページ
(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の取崩し)
第八十一条法第四十三条第二項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一法第四十三条第一項に規定する国庫補助金等(以下この号において「国庫補助金等」という。)について返還すべきこと又は返還を要しないことが確定した場合その確定した国庫補助金等の額に相当する同条第二項の特別勘定の金額(以下この条において「特別勘定の金額」という。)
二解散(合併による解散を除く。)をした場合において、特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
三合併(適格合併を除く。)により解散した場合において、特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
法人税法施行令 第82条(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮限度額) 詳細ページ
(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮限度額)
第八十二条法第四十四条第一項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する取得又は改良に充てた国庫補助金等の全部又は一部の返還を要しないことが確定した日における同項に規定する特別勘定の金額のうち、同日における同項に規定する固定資産の帳簿価額(改良の場合にあつては、その改良に係る部分の帳簿価額)に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
一当該固定資産の取得又は改良をするために要した金額(当該特別勘定の金額が法第四十三条第八項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合には、当該被合併法人等がその取得又は改良をするために要した金額を含む。)
二その返還を要しないこととなつた当該国庫補助金等の額
法人税法施行令 第82_2条(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の取得価額) 詳細ページ
(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の取得価額)
第八十二条の二内国法人がその有する固定資産について法第四十四条第一項又は第四項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該固定資産が減価償却資産である場合において、当該資産につき既にその償却費として各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額があるときは、当該金額の累積額に前条に規定する割合を乗じて計算した金額を加算した金額)は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
2内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)において法第四十四条第一項又は第四項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合には、当該被合併法人等において当該固定資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
法人税法施行令 第82_3条(工事負担金の交付前に取得した固定資産の圧縮限度額) 詳細ページ
(工事負担金の交付前に取得した固定資産の圧縮限度額)
第八十二条の三法第四十五条第一項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の金銭又は資材の交付を受けた日における同項に規定する固定資産の帳簿価額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一当該固定資産の取得をするために要した金額
二当該交付を受けた金銭の額又は資材の価額のうち、前号に掲げる金額に達するまでの金額
法人税法施行令 第83条(工事負担金で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法) 詳細ページ
(工事負担金で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法)
第八十三条法第四十五条第一項及び第二項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定める方法は、これらの規定に規定する決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法とする。
法人税法施行令 第83_2条(事業の範囲) 詳細ページ
(事業の範囲)
第八十三条の二法第四十五条第一項第六号(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一電気通信事業法第九条第一号(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置して同法第二条第三号(定義)に規定する電気通信役務を提供する同条第四号に規定する電気通信事業
二電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者が行う事業のうち放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の規定に基づき設立された日本放送協会から委託を受けて行う同法第二条第五号(定義)に規定する国際放送のための施設に係るもの
三有線電気通信設備を用いて放送法第二条第十八号に規定するテレビジョン放送を行う事業
法人税法施行令 第83_3条(工事負担金で取得した固定資産等の取得価額) 詳細ページ
(工事負担金で取得した固定資産等の取得価額)
第八十三条の三内国法人がその有する固定資産について法第四十五条第一項、第二項、第五項又は第六項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該固定資産が減価償却資産である場合において、当該資産につき既にその償却費として各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額があるときは、当該金額の累積額に第八十二条の三(工事負担金の交付前に取得した固定資産の圧縮限度額)に規定する割合を乗じて計算した金額を加算した金額)は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
2内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)において法第四十五条第一項、第二項、第五項又は第六項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合には、当該被合併法人等において当該固定資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
法人税法施行令 第83_4条(賦課金の納付前に取得した固定資産等の圧縮限度額) 詳細ページ
(賦課金の納付前に取得した固定資産等の圧縮限度額)
第八十三条の四法第四十六条第一項(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の賦課に基づいて納付された日における同項に規定する固定資産の帳簿価額(改良の場合にあつては、その改良に係る部分の帳簿価額)に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一当該固定資産の取得又は改良をするために要した金額
二当該賦課に基づいて納付された金額のうち前号に掲げる金額に達するまでの金額
法人税法施行令 第83_5条(賦課金で取得した固定資産等の取得価額) 詳細ページ
(賦課金で取得した固定資産等の取得価額)
第八十三条の五協同組合等がその有する固定資産について法第四十六条第一項(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受けた場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該固定資産が減価償却資産である場合において、当該資産につき既にその償却費として各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額があるときは、当該金額の累積額に前条に規定する割合を乗じて計算した金額を加算した金額)は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
法人税法施行令 第84条(保険金等の範囲) 詳細ページ
(保険金等の範囲)
第八十四条法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるものは、保険金若しくは共済金(保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社、同条第六項に規定する外国保険業者若しくは同条第十八項に規定する少額短期保険業者が支払う保険金又は次に掲げる法人が行う共済で固定資産について生じた損害を共済事故とするものに係る共済金に限る。)又は損害賠償金で、法第四十七条第一項に規定する滅失又は損壊のあつた日から三年以内に支払の確定したものとする。
一農業協同組合法第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
二農業共済組合及び農業共済組合連合会
三水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十二号(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合及び同法第九十三条第一項第六号の二(事業の種類)の事業を行う水産加工業協同組合並びに共済水産業協同組合連合会
四事業協同組合及び事業協同小組合(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第七項(事業協同組合及び事業協同小組合)に規定する特定共済組合に限る。)並びに協同組合連合会(同法第九条の九第一項第三号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会及び同条第四項に規定する特定共済組合連合会に限る。)
五生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第八条第一項第十号(事業)に掲げる事業を行う生活衛生同業組合及び同法第五十四条第八号又は第九号(事業)に掲げる事業を行う生活衛生同業組合連合会
六漁業共済組合及び漁業共済組合連合会
七森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第百一条第一項第十三号(事業の種類)に掲げる事業を行う森林組合連合会
法人税法施行令 第84_2条(所有権が移転しないリース取引の範囲) 詳細ページ
(所有権が移転しないリース取引の範囲)
第八十四条の二法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるリース取引は、第四十八条の二第五項第五号(減価償却資産の償却の方法)に規定する所有権移転外リース取引とする。
法人税法施行令 第85条(保険金等で取得した代替資産等の圧縮限度額) 詳細ページ
(保険金等で取得した代替資産等の圧縮限度額)
第八十五条法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人が支払を受ける同項に規定する保険金等(以下この条において「保険金等」という。)に係る保険差益金の額に圧縮基礎割合(第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額(同項に規定する代替資産又は損壊資産等(以下この項において「代替資産等」という。)が当該事業年度前の各事業年度において取得又は改良をした減価償却資産である場合には、当該金額に第三号に掲げる金額のうちに第四号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額)とする。
一その保険金等の額からその保険金等に係る法第四十七条第一項に規定する所有固定資産の滅失又は損壊により支出する経費の額(当該所有固定資産が同項に規定する適格組織再編成(当該内国法人が同項に規定する合併法人等となるものに限る。)に係る同項に規定する被合併法人等の有していたものである場合(次項において「被合併法人等所有資産である場合」という。)には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含むものとし、保険金等の支払を受けるとともに同条第一項に規定する代替資産の交付を受ける場合には、当該支出する経費の額のうちその保険金等の額に対応する部分の金額とする。)を控除した金額
二前号に掲げる金額(法第四十七条及び第四十八条(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定の適用を受けない部分の金額並びに同号の保険金等に係る他の代替資産等につき法第四十七条又は第四十八条の規定の適用を受ける場合におけるその適用に係る部分の金額を控除した金額)のうち当該代替資産等の取得又は改良をするために要した金額に達するまでの金額
三当該代替資産等の取得又は改良をするために要した金額
四その保険金等の支払を受ける日における当該代替資産等の帳簿価額(改良の場合にあつては、その改良に係る部分の帳簿価額)
2前項に規定する保険差益金の額とは、同項第一号に掲げる金額がその滅失又は損壊をした同号に規定する所有固定資産の被害直前の帳簿価額(当該所有固定資産が被合併法人等所有資産である場合には、同号に規定する被合併法人等における当該所有固定資産の当該直前の帳簿価額)のうち被害部分に相当する金額(保険金等の支払を受けるとともに同号に規定する代替資産の交付を受ける場合には、当該金額のうちその保険金等の額に対応する部分の金額)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
法人税法施行令 第86条(保険金等で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法) 詳細ページ
(保険金等で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法)
第八十六条法第四十七条第一項及び第二項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十八条第一項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)並びに第四十九条第一項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定める方法は、これらの規定に規定する決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法とする。
法人税法施行令 第87条(保険金等の支払に代わるべきものとして交付を受けた代替資産の圧縮限度額) 詳細ページ
(保険金等の支払に代わるべきものとして交付を受けた代替資産の圧縮限度額)
第八十七条法第四十七条第二項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とする。
一法第四十七条第一項に規定する保険金等の支払に代わるべきものとして交付を受けた同項に規定する代替資産のその交付を受けた時における価額からその滅失又は損壊により支出する経費の額(同条第二項の所有固定資産が同条第一項に規定する適格組織再編成(同条第二項の内国法人が同条第一項に規定する合併法人等となるものに限る。)に係る同項に規定する被合併法人等の有していたものである場合(次号において「被合併法人等所有資産である場合」という。)には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含むものとし、当該代替資産の交付を受けるとともに同項に規定する保険金等の支払を受ける場合には、当該支出する経費の額のうちその交付を受けた時における当該代替資産の価額に対応する部分の金額とする。)を控除した金額
二滅失又は損壊をした法第四十七条第二項の所有固定資産の被害直前の帳簿価額(当該所有固定資産が被合併法人等所有資産である場合には、前号に規定する被合併法人等における当該所有固定資産の当該直前の帳簿価額)のうち被害部分に相当する金額(同号に規定する代替資産の交付を受けるとともに同号に規定する保険金等の支払を受ける場合には、当該金額のうちその交付を受けた時における当該代替資産の価額に対応する部分の金額)
法人税法施行令 第87_2条(保険金等で取得した固定資産等の取得価額) 詳細ページ
(保険金等で取得した固定資産等の取得価額)
第八十七条の二内国法人がその有する固定資産について法第四十七条第一項、第二項、第五項又は第六項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該固定資産が減価償却資産である場合において、当該資産につき既にその償却費として各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額があるときは、当該金額の累積額に第八十五条第一項第三号(保険金等で取得した代替資産等の圧縮限度額)に掲げる金額のうちに同条第二項に規定する保険差益金の額に同条第一項に規定する圧縮基礎割合を乗じて計算した金額の占める割合を乗じて計算した金額を加算した金額)は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
2内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)において法第四十七条第一項、第二項、第五項又は第六項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合には、当該被合併法人等において当該固定資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
法人税法施行令 第88条(代替資産の取得に係る期限の延長の手続) 詳細ページ
(代替資産の取得に係る期限の延長の手続)
第八十八条法第四十八条第一項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)の指定を受けようとする内国法人は、同項に規定する事業年度終了の日の翌日から二年を経過した日の二月前までに、同項に規定する代替資産の同項に規定する取得をすることが困難である理由、その指定を受けようとする期日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る理由が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。
3税務署長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、法第四十八条第一項の指定又は前項の却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
4第一項の申請書の提出があつた場合において、法第四十八条第一項に規定する事業年度終了の日の翌日から二年を経過した日の前日までに同項の指定又は第二項の却下の処分がなかつたときは、その申請に係る指定を受けようとする期日により同条第一項の指定がされたものとみなす。
出

一次情報

原文ママ

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