法人税法施行令 昭和四十年政令第九十七号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第82_3条工事負担金の交付前に取得した固定資産の圧縮限度額

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損金の額の計算/圧縮記帳ステップ 1 / 1 圧縮記帳圧縮記帳について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
法人税法施行令 第82_3条(工事負担金の交付前に取得した固定資産の圧縮限度額)
(工事負担金の交付前に取得した固定資産の圧縮限度額)
第八十二条の三法第四十五条第一項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の金銭又は資材の交付を受けた日における同項に規定する固定資産の帳簿価額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一当該固定資産の取得をするために要した金額
二当該交付を受けた金銭の額又は資材の価額のうち、前号に掲げる金額に達するまでの金額

一次情報