法人税法施行令 昭和四十年政令第九十七号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-06

第80条国庫補助金等で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法

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損金の額の計算/圧縮記帳ステップ 1 / 1 圧縮記帳圧縮記帳について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
法人税法施行令 第80条(国庫補助金等で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法)
(国庫補助金等で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法)
第八十条法第四十二条第一項及び第二項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第四十三条第一項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)並びに第四十四条第一項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定める方法は、これらの規定に規定する決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法とする。

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