法人税法施行令 昭和四十年政令第九十七号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-06

第83条工事負担金で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
損金の額の計算/圧縮記帳ステップ 1 / 1 圧縮記帳圧縮記帳について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
法人税法施行令 第83条(工事負担金で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法)
(工事負担金で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法)
第八十三条法第四十五条第一項及び第二項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定める方法は、これらの規定に規定する決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法とする。

一次情報