地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
地方税に関する税負担軽減措置等や租税特別措置がどの程度利用され、道府県民税・事業税・市町村民税にどれだけ影響しているかを、総務大臣が毎年度取りまとめて国会に報告する仕組みです。報告書作成のため財務大臣から情報提供を受ける手続や、その情報の管理・利用制限も定められています。実務上は、地方税に関する各種軽減・免除措置の透明化を図る制度として押さえておく事項です。
| 項目 | 主体 | 内容 | 期限・条件 |
|---|---|---|---|
| 報告書作成 | 総務大臣 | 適用額総額等を記載 | 毎年度 |
| 国会提出 | 総務大臣 | 作成した報告書を提出 | 常会提出が常例 |
| 資料提供の要求 | 総務大臣→財務大臣 | 情報提供を求める | 必要があるとき |
| 資料の提供 | 財務大臣→総務大臣 | 情報等を提供 | 正当な理由なき限り |
| 情報の管理 | 総務大臣 | 適正管理の措置を実施 | 提供を受けたとき |
| 目的外利用の禁止 | 総務大臣 | 自ら利用・提供を禁止 | 報告書作成目的以外 |
地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告について、条文は何を定めているか。
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