地方税法 / テーマ別まとめ

地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告

地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

地方税に関する税負担軽減措置等や租税特別措置がどの程度利用され、道府県民税・事業税・市町村民税にどれだけ影響しているかを、総務大臣が毎年度取りまとめて国会に報告する仕組みです。報告書作成のため財務大臣から情報提供を受ける手続や、その情報の管理・利用制限も定められています。実務上は、地方税に関する各種軽減・免除措置の透明化を図る制度として押さえておく事項です。

地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告
項目主体内容期限・条件
報告書作成総務大臣適用額総額等を記載毎年度
国会提出総務大臣作成した報告書を提出常会提出が常例
資料提供の要求総務大臣→財務大臣情報提供を求める必要があるとき
資料の提供財務大臣→総務大臣情報等を提供正当な理由なき限り
情報の管理総務大臣適正管理の措置を実施提供を受けたとき
目的外利用の禁止総務大臣自ら利用・提供を禁止報告書作成目的以外
  • 「税負担軽減措置等」は、条例による軽減加重の規定や提出期限の特例、税負担を不当に減少させる行為の防止規定など政令で定めるものを除く。
  • 「租税特別措置」は所得税・法人税に係るもので財務大臣が適用実態調査を実施したものに限る(758条2号・759条)。
  • 国会提出は「作成した年度に開会される国会の常会に提出することを常例とする」とされ、常例である旨が明記されている。
  • 報告書の作成方法その他この章の規定を実施するために必要な事項は総務省令で定める。
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地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告

地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告について、条文は何を定めているか。

第757条用語の意義章内で使う用語の意味を定める1項・5号判例なし
  • 税負担軽減措置等・租税特別措置・適用額などの定義規定
  • 条例による軽減加重の規定等、政令で定めるものは税負担軽減措置等から除外
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第758条地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書の作成及び提出総務大臣が毎年度報告書を作成し国会に提出2項・3号判例なし
  • 税負担軽減措置等ごとの適用額の総額を記載
  • 租税特別措置ごとの道府県民税等への影響額を推計して記載
  • 作成した年度の国会常会に提出することを常例とする
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第759条適用実態調査情報の利用等財務大臣から情報提供を受け適正に管理する4項判例なし
  • 総務大臣は必要があるとき財務大臣に適用実態調査情報等の提供を求められる
  • 財務大臣は正当な理由がない限り提供するものとされる
  • 提供を受けた情報は適正管理が必要で、報告書作成目的以外での利用・提供は禁止
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第760条総務省令への委任細部の運用は総務省令に委任1項判例なし
  • 報告書の作成方法その他この章の実施に必要な事項は総務省令で定める
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

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地方税法 第757条(用語の意義) 詳細ページ
(用語の意義)
第七百五十七条この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一税負担軽減措置等道府県民税、事業税、市町村民税、固定資産税その他の地方税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付する措置又はこれらの税に係る納税義務、課税標準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若しくは徴収につき設けられた特例で、この法律の規定(地方団体の条例により税負担を軽減し又は加重することができる旨の規定、地方団体の長に提出する書類の提出期限の特例を定める規定、税負担を不当に減少させる行為の防止に関する規定その他の政令で定める規定を除く。)により規定されたものをいう。
二租税特別措置租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項第一号に規定する租税特別措置をいう。
三適用額各税負担軽減措置等の適用を受けた者がその適用を受けたことにより増加し、又は減少した税額、所得の金額その他これらに準ずる金額をいう。
四適用実態調査租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第二条第一項第九号に規定する適用実態調査をいう。
五適用実態調査情報租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第六条第一項に規定する適用実態調査情報をいう。
地方税法 第758条(地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書の作成及び提出) 詳細ページ
(地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書の作成及び提出)
第七百五十八条総務大臣は、毎年度、次に掲げる事項を記載した報告書を作成しなければならない。
一税負担軽減措置等に該当する措置又は特例ごとの適用額の総額
二適用実態調査情報に基づき推計した租税特別措置(所得税又は法人税に係るもので財務大臣が適用実態調査を実施したものに限る。次号及び次条において同じ。)ごとの道府県民税、事業税又は市町村民税への影響額
三その他税負担軽減措置等の適用の状況及び租税特別措置の道府県民税、事業税又は市町村民税への影響の状況の透明化を図るために必要な事項
2総務大臣は、前項の規定により作成した報告書を国会に提出しなければならない。この場合において、当該報告書は、作成した年度に開会される国会の常会に提出することを常例とする。
地方税法 第759条(適用実態調査情報の利用等) 詳細ページ
(適用実態調査情報の利用等)
第七百五十九条総務大臣は、前条第一項の報告書を作成するに当たり、税負担軽減措置等の適用の実態及び租税特別措置の道府県民税、事業税又は市町村民税への影響の実態を把握するため必要があるときは、財務大臣に対し、適用実態調査情報その他参考となるべき資料又は情報(以下この条において「適用実態調査情報等」という。)の提供を求めることができる。
2財務大臣は、総務大臣から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、適用実態調査情報等を提供するものとする。
3前二項の規定により適用実態調査情報等の提供を受けた総務大臣は、適用実態調査情報等を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
4第一項及び第二項の規定により適用実態調査情報等の提供を受けた総務大臣は、前条第一項の報告書を作成する目的以外の目的のために、当該適用実態調査情報等を自ら利用し、又は提供してはならない。
地方税法 第760条(総務省令への委任) 詳細ページ
(総務省令への委任)
第七百六十条前三条に定めるもののほか、第七百五十八条第一項の報告書の作成方法その他この章の規定を実施するために必要な事項は、総務省令で定める。
出

一次情報

原文ママ

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