地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第757条用語の意義

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原文整理テーマ別まとめ
地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告ステップ 1 / 1 地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
地方税法 第757条(用語の意義)
(用語の意義)
第七百五十七条この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一税負担軽減措置等道府県民税、事業税、市町村民税、固定資産税その他の地方税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付する措置又はこれらの税に係る納税義務、課税標準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若しくは徴収につき設けられた特例で、この法律の規定(地方団体の条例により税負担を軽減し又は加重することができる旨の規定、地方団体の長に提出する書類の提出期限の特例を定める規定、税負担を不当に減少させる行為の防止に関する規定その他の政令で定める規定を除く。)により規定されたものをいう。
二租税特別措置租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項第一号に規定する租税特別措置をいう。
三適用額各税負担軽減措置等の適用を受けた者がその適用を受けたことにより増加し、又は減少した税額、所得の金額その他これらに準ずる金額をいう。
四適用実態調査租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第二条第一項第九号に規定する適用実態調査をいう。
五適用実態調査情報租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第六条第一項に規定する適用実態調査情報をいう。

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