地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第759条適用実態調査情報の利用等

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原文整理テーマ別まとめ
地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告ステップ 1 / 1 地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
地方税法 第759条(適用実態調査情報の利用等)
(適用実態調査情報の利用等)
第七百五十九条総務大臣は、前条第一項の報告書を作成するに当たり、税負担軽減措置等の適用の実態及び租税特別措置の道府県民税、事業税又は市町村民税への影響の実態を把握するため必要があるときは、財務大臣に対し、適用実態調査情報その他参考となるべき資料又は情報(以下この条において「適用実態調査情報等」という。)の提供を求めることができる。
2財務大臣は、総務大臣から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、適用実態調査情報等を提供するものとする。
3前二項の規定により適用実態調査情報等の提供を受けた総務大臣は、適用実態調査情報等を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
4第一項及び第二項の規定により適用実態調査情報等の提供を受けた総務大臣は、前条第一項の報告書を作成する目的以外の目的のために、当該適用実態調査情報等を自ら利用し、又は提供してはならない。

一次情報