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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ地方税法 第758条(地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書の作成及び提出)
(地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書の作成及び提出)
第七百五十八条総務大臣は、毎年度、次に掲げる事項を記載した報告書を作成しなければならない。
一税負担軽減措置等に該当する措置又は特例ごとの適用額の総額
二適用実態調査情報に基づき推計した租税特別措置(所得税又は法人税に係るもので財務大臣が適用実態調査を実施したものに限る。次号及び次条において同じ。)ごとの道府県民税、事業税又は市町村民税への影響額
三その他税負担軽減措置等の適用の状況及び租税特別措置の道府県民税、事業税又は市町村民税への影響の状況の透明化を図るために必要な事項
2総務大臣は、前項の規定により作成した報告書を国会に提出しなければならない。この場合において、当該報告書は、作成した年度に開会される国会の常会に提出することを常例とする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 地方税法 第758条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。