国税通則法施行令 / テーマ別まとめ

不服審査

不服審査の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

不服審査は、国税に関する処分に納得できないときの「再調査の請求」と「審査請求」の手続を定めた分野です。請求書の記載・添付書類や通数、担当審判官の資格や通知、口頭意見陳述の方法、差押えの解除、権限の委任などを国税通則法施行令が細かく規定しています。

不服審査
項目再調査の請求審査請求
添付書面代理人・総代の権限証明書代理人・総代の権限証明書
提出通数規定なし正副二通
理由説明資料の添付規定なし努力義務
答弁書の提出―正本+人数分の副本
口頭意見陳述の遠隔対応ビデオ通話可ビデオ通話可
  • 添付書面が必要なのは代理人による請求または総代を互選した場合のみ
  • 審査請求書の資料添付の努力義務は趣旨・理由を計数的に説明する資料に限る
  • 審査請求書の送付は副本によるが、誤った教示の救済規定適用時は写しになる
  • 口頭意見陳述の遠隔地対応は財務省令で定める方法による場合に限る
  • 書類の写し等の交付手数料は経済的困難があれば1件2000円を限度に減免可
  • 差押えをしない・解除を求められるのは相当の担保提供があった場合
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不服審査

不服審査について、条文は何を定めているか。

第31条国税審判官の資格国税審判官になれる資格を定める1項・3号判例なし
  • 弁護士・税理士・公認会計士・大学教授等の経験者で国税に学識のある人
  • 俸給表六級相当以上で国税事務の経験がある国家公務員
  • 国税庁長官が同等以上の知識経験があると認めた人
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第31_2条再調査の請求書の添付書面代理人・総代がいれば権限証明書を添付1項判例なし
  • 代理人が請求する場合は代理人の権限を証する書面を添付
  • 総代を互選した場合は総代の権限を証する書面を添付
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第31_3条映像等の送受信による通話の方法による再調査の請求に係る口頭意見陳述等遠方の請求人ともビデオ通話で審理できる1項判例なし
  • 遠隔地に住む請求人・参加人がいる等の場合に利用可能
  • 映像と音声で互いの状態を確認しながら通話する方法
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第32条審査請求書の添付書類等審査請求書は正副2通、資料添付は努力義務3項判例なし
  • 趣旨・理由を数字で説明する資料の添付に努める
  • 審査請求書は正本と副本の2通を提出する
  • 代理人・総代がいれば正本に権限証明書を添付
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第32_2条審査請求書の送付審査請求書の送付は副本または写しで行う1項判例なし
  • 原処分庁への送付は審査請求書の副本を使う
  • 誤った教示の救済規定適用時は写しを使う
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第32_3条答弁書の提出答弁書は正本と人数分の副本を提出する2項判例なし
  • 正本のほか審査請求人・参加人の数だけ副本を用意
  • 答弁書の送付は副本を使って行う
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第33条担当審判官の通知担当審判官の氏名・所属を遅滞なく通知1項判例なし
  • 担当審判官を指定したら速やかに氏名・所属を通知
  • 担当審判官を変更した場合も同じく通知する
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第33_2条反論書等の提出反論書・参加人意見書も正本と副本を提出2項判例なし
  • 反論書は正本と参加人・原処分庁の数だけ副本を提出
  • 参加人意見書は正本と審査請求人・原処分庁の数だけ副本
  • 送付はいずれも副本を使って行う
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第33_3条映像等の送受信による通話の方法による審査請求に係る口頭意見陳述等審査請求でも遠方の関係者とビデオ通話審理1項判例なし
  • 遠隔地に住む審理関係人がいる等の場合に利用可能
  • 映像と音声で互いの状態を確認しながら通話する方法
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第34条審査請求人の特殊関係者の範囲質問検査ができる特殊関係者の範囲1項・6号判例なし
  • 配偶者や生計を共にする親族、生活を支える人など
  • 使用人、法人代表者、同族会社の株主なども対象
  • 代理人・総代・納税管理人である個人も含まれる
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第35条通話者等の確認意見聴取では相手と場所を確認する1項判例なし
  • 意見を聴く相手が本人かを確認する義務がある
  • 通話先の場所も確認しなければならない
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第35_2条交付の求め等書類の写し交付は手数料と申請書面が必要8項・7号判例なし
  • 交付の求めは対象書類等を特定した書面を提出して行う
  • 手数料は用紙1枚10円、カラーは20円、両面は片面ごとに計算
  • 経済的困難なら1件2000円を限度に減額・免除できる
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第36条議決裁決の議決は審判官の過半数で決める1項判例なし
  • 担当審判官・参加審判官の過半数の意見で決まる
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第37条不服申立てがされた場合における差押えの解除命令等担保提供で差押えの停止・解除を命じられる2項判例なし
  • 相当の担保提供があれば差押えをしない・解除を求められる
  • 命令や求めをしたときは不服申立人に通知する
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第37_2条代理人等の権限の証明等代理人の権限は書面で証明する3項判例なし
  • 代理人の権限は原則、書面で証明しなければならない
  • 代理人が権限を失ったら書面で届け出る
  • 総代についても同じ扱いになる
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第38条権限の委任等所長の一部権限は首席審判官に委任される3項・2号判例なし
  • 答弁書提出の指定など一部の権限は首席審判官が持つ
  • 支部に属さない審判官を担当にする場合は所長が自ら行う
  • その場合は所長が審理関係人に通知する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

国税通則法施行令 第31条(国税審判官の資格) 詳細ページ
(国税審判官の資格)
第三十一条国税審判官の任命資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一弁護士、税理士、公認会計士、大学の教授若しくは准教授、裁判官又は検察官の職にあつた経歴を有する者で、国税に関する学識経験を有するもの
二職務の級が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イ(俸給表の種類)に掲げる行政職俸給表(一)による六級若しくは同項第三号に掲げる税務職俸給表による六級又はこれらに相当すると認められる級以上の国家公務員であつて、国税に関する事務に従事した経歴を有する者
三その他国税庁長官が国税に関し前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認める者
国税通則法施行令 第31_2条(再調査の請求書の添付書面) 詳細ページ
(再調査の請求書の添付書面)
第三十一条の二法第八十一条第二項(再調査の請求書の記載事項等)に規定する再調査の請求書には、再調査の請求人が代理人によつて再調査の請求をする場合にあつては代理人の権限を証する書面を、再調査の請求人が総代を互選した場合にあつては総代の権限を証する書面を、それぞれ添付しなければならない。
国税通則法施行令 第31_3条(映像等の送受信による通話の方法による再調査の請求に係る口頭意見陳述等) 詳細ページ
(映像等の送受信による通話の方法による再調査の請求に係る口頭意見陳述等)
第三十一条の三再調査審理庁(法第八十一条第三項(再調査の請求書の記載事項等)に規定する再調査審理庁をいう。以下この条及び第三十七条第一項(不服申立てがされた場合における差押えの解除命令等)において同じ。)は、口頭意見陳述(法第八十四条第二項(決定の手続等)に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する再調査の請求人又は参加人(法第百九条第三項(参加人)に規定する参加人をいう。以下同じ。)があるとき、その他相当と認めるときは、財務省令で定めるところにより、再調査審理庁並びに再調査の請求人及び参加人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、審理を行うことができる。
国税通則法施行令 第32条(審査請求書の添付書類等) 詳細ページ
(審査請求書の添付書類等)
第三十二条国税に関する法律に基づく処分について審査請求をしようとする者は、法第八十七条第二項(審査請求書の記載事項等)に規定する審査請求書(以下この条及び次条において「審査請求書」という。)に、法第八十七条第一項第三号の趣旨及び理由を計数的に説明する資料を添付するように努めなければならない。
2審査請求書は、正副二通を提出しなければならない。
3審査請求書の正本には、審査請求人が代理人によつて審査請求をする場合にあつては代理人の権限を証する書面を、審査請求人が総代を互選した場合にあつては総代の権限を証する書面を、それぞれ添付しなければならない。
国税通則法施行令 第32_2条(審査請求書の送付) 詳細ページ
(審査請求書の送付)
第三十二条の二法第九十三条第一項後段(答弁書の提出等)の規定による審査請求書の送付は、審査請求書の副本(法第百十二条第三項(誤つた教示をした場合の救済)の規定の適用がある場合にあつては、審査請求書の写し)によつてする。
国税通則法施行令 第32_3条(答弁書の提出) 詳細ページ
(答弁書の提出)
第三十二条の三答弁書は、正本並びに当該答弁書を送付すべき審査請求人及び参加人の数に相当する通数の副本を提出しなければならない。
2法第九十三条第三項(答弁書の提出等)の規定による答弁書の送付は、答弁書の副本によつてする。
国税通則法施行令 第33条(担当審判官の通知) 詳細ページ
(担当審判官の通知)
第三十三条国税不服審判所長は、法第九十四条第一項(担当審判官等の指定)の規定により担当審判官を指定したときは、遅滞なく、審査請求人及び参加人にその氏名及び所属を通知しなければならない。担当審判官を変更したときも、また同様とする。
国税通則法施行令 第33_2条(反論書等の提出) 詳細ページ
(反論書等の提出)
第三十三条の二法第九十五条第一項(反論書等の提出)に規定する反論書(以下この条において「反論書」という。)は、正本並びに当該反論書を送付すべき参加人及び原処分庁(法第九十三条第一項(答弁書の提出等)に規定する原処分庁をいう。以下この項において同じ。)の数に相当する通数の副本を、法第九十五条第二項に規定する参加人意見書(以下この条において「参加人意見書」という。)は、正本並びに当該参加人意見書を送付すべき審査請求人及び原処分庁の数に相当する通数の副本を、それぞれ提出しなければならない。
2法第九十五条第三項の規定による反論書又は参加人意見書の送付は、反論書又は参加人意見書の副本によつてする。
国税通則法施行令 第33_3条(映像等の送受信による通話の方法による審査請求に係る口頭意見陳述等) 詳細ページ
(映像等の送受信による通話の方法による審査請求に係る口頭意見陳述等)
第三十三条の三担当審判官は、口頭意見陳述(法第九十五条の二第二項(口頭意見陳述)に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人(法第九十二条の二(審理手続の計画的進行)に規定する審理関係人をいう。以下この条及び第三十八条第二項(権限の委任等)において同じ。)があるとき、その他相当と認めるときは、財務省令で定めるところにより、担当審判官及び審理関係人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、審理を行うことができる。
国税通則法施行令 第34条(審査請求人の特殊関係者の範囲) 詳細ページ
(審査請求人の特殊関係者の範囲)
第三十四条法第九十七条第四項(審理のための質問、検査等)に規定する審査請求人と特殊な関係がある者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一審査請求人の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他審査請求人と生計を一にし、又は審査請求人から受ける金銭その他の財産により生計を維持している親族
二審査請求人から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持している者で前号に掲げる者以外のもの
三審査請求人の使用人その他の従業者
四審査請求人である法人の代表者(法第三条(人格のない社団等に対する法の適用)に規定する人格のない社団等の管理人を含む。)
五審査請求人が法人税法第二条第十号(同族会社の定義)に規定する同族会社である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と第一号又は第二号に規定する関係がある者
六審査請求人の代理人、総代又は納税管理人である個人
国税通則法施行令 第35条(通話者等の確認) 詳細ページ
(通話者等の確認)
第三十五条担当審判官は、法第九十七条の二第二項(審理手続の計画的遂行)の規定による意見の聴取を行う場合には、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。
国税通則法施行令 第35_2条(交付の求め等) 詳細ページ
(交付の求め等)
第三十五条の二法第九十七条の三第一項(審理関係人による物件の閲覧等)の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一交付に係る法第九十七条の三第一項に規定する書類(以下この条において「対象書類」という。)又は交付に係る同項に規定する電磁的記録(以下この条において「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項
二対象書類又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次項各号に掲げる交付の方法をいう。)
三対象書類又は対象電磁的記録について第八項に規定する送付による交付を求める場合にあつては、その旨
2法第九十七条の三第一項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によつてする。
一対象書類の写しの交付にあつては、当該対象書類を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付
二対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあつては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付
3法第九十七条の三第四項の規定により納付しなければならない手数料(以下この条において「手数料」という。)の額は、用紙一枚につき十円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあつては、二十円)とする。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を一枚として手数料の額を算定する。
4手数料は、財務省令で定める書面に収入印紙を貼つて納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一手数料の納付について収入印紙によることが適当でない審査請求として国税庁長官がその範囲及び手数料の納付の方法を官報により公示した場合において、公示された方法により手数料を納付する場合
二国税不服審判所の事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を国税庁長官が官報により公示した場合において、手数料を当該事務所において現金で納付する場合
5担当審判官は、法第九十七条の三第一項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下この条において「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、同項の規定による交付の求め一件につき二千円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。
6手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、法第九十七条の三第一項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を担当審判官に提出しなければならない。
7前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号(種類)に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあつては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。
8法第九十七条の三第一項の規定による交付を受ける審査請求人等は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象書類の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、財務省令で定める方法により納付しなければならない。
国税通則法施行令 第36条(議決) 詳細ページ
(議決)
第三十六条法第九十八条第四項(裁決)の担当審判官及び参加審判官の議決は、これらの者の過半数の意見による。
国税通則法施行令 第37条(不服申立てがされた場合における差押えの解除命令等) 詳細ページ
(不服申立てがされた場合における差押えの解除命令等)
第三十七条再調査審理庁(再調査の請求に係る国税について法第百五条第四項(不服申立てに係る国税の徴収の猶予等)に規定する徴収の所轄庁であるものを除く。次項において同じ。)若しくは国税庁長官又は国税不服審判所長は、同条第三項又は第五項の規定により、不服申立人が相当の担保を提供してその不服申立ての目的となつた処分に係る国税につき、滞納処分による差押えをしないこと又は既にされている滞納処分による差押えを解除することを求めたときは、当該国税に係る同条第四項に規定する徴収の所轄庁にその差押えをしないこと又は既にされている差押えを解除することを命じ、又は求めなければならない。
2再調査審理庁若しくは国税庁長官又は国税不服審判所長は、法第百五条第二項若しくは第三項の規定による命令をしたとき、又は同条第四項若しくは第五項の規定による求めをしたときは、その旨を不服申立人に通知しなければならない。
国税通則法施行令 第37_2条(代理人等の権限の証明等) 詳細ページ
(代理人等の権限の証明等)
第三十七条の二法第百七条第一項(代理人)(法第百九条第三項(参加人)において準用する場合を含む。)の代理人の権限は、第三十一条の二(再調査の請求書の添付書面)及び第三十二条第三項(審査請求書の添付書類等)の規定の適用がある場合のほか、書面で証明しなければならない。法第百七条第二項ただし書(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特別の委任についても、同様とする。
2前項の代理人がその権限を失つたときは、不服申立人は、書面でその旨を国税不服審判所長等(法第百四条第一項(併合審理等)に規定する国税不服審判所長等をいう。)に届け出なければならない。
3第一項前段及び前項の規定は、総代について準用する。
国税通則法施行令 第38条(権限の委任等) 詳細ページ
(権限の委任等)
第三十八条法及びこの政令に規定する国税不服審判所長の権限のうち次に掲げるものは、首席国税審判官に委任する。
一法第十一条(災害等による期限の延長)、法第十三条第二項(相続人に対する書類の送達の特例)、法第九十一条第一項(審査請求書の補正)、法第九十三条第一項及び第三項(答弁書の提出等)、法第九十四条第一項(担当審判官等の指定)、法第百三条(証拠書類等の返還)、法第百四条第一項及び第二項(併合審理等)(同条第四項において準用する場合を含む。)、法第百五条第四項及び第五項(不服申立てと国税の徴収との関係)、同条第七項において準用する法第四十九条第一項(納税の猶予の取消し)、法第百六条第四項(不服申立人の地位の承継)、法第百八条第二項(総代)、法第百九条第一項及び第二項(参加人)並びに法第百十二条第二項及び第四項(誤つた教示をした場合の救済)に規定する権限
二第三十三条(担当審判官の通知)及び第三十七条第二項(不服申立てがされた場合における差押えの解除命令等)に規定する権限
2国税不服審判所長が、審査請求に係る事件について法第九十九条第一項(国税庁長官の法令の解釈と異なる解釈等による裁決)の規定が適用されると見込まれる等のため、国税不服審判所の支部に所属しない国税審判官をその担当審判官とすることが適当であると認めて、その旨を前項の首席国税審判官に通知したときは、その時以後における当該事件に係る同項の権限は、同項の規定にかかわらず、国税不服審判所長が行う。この場合においては、国税不服審判所長は、遅滞なく、審理関係人にその旨を通知しなければならない。
3第一項の規定は、国税不服審判所の支部に所属しない国税審判官又は国税副審判官を参加審判官とすることにつき、国税不服審判所長が法第九十四条第一項に規定する権限を自ら行うことを妨げない。
出

一次情報

原文ママ

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