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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ国税通則法施行令 第32_3条(答弁書の提出)
(答弁書の提出)
第三十二条の三答弁書は、正本並びに当該答弁書を送付すべき審査請求人及び参加人の数に相当する通数の副本を提出しなければならない。
2法第九十三条第三項(答弁書の提出等)の規定による答弁書の送付は、答弁書の副本によつてする。
一次情報
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