国税通則法施行令 昭和三十七年政令第百三十五号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-07

第32_3条答弁書の提出

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
不服審査ステップ 1 / 1 不服審査不服審査について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
国税通則法施行令 第32_3条(答弁書の提出)
(答弁書の提出)
第三十二条の三答弁書は、正本並びに当該答弁書を送付すべき審査請求人及び参加人の数に相当する通数の副本を提出しなければならない。
2法第九十三条第三項(答弁書の提出等)の規定による答弁書の送付は、答弁書の副本によつてする。

一次情報