国税通則法施行令 昭和三十七年政令第百三十五号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-06

第36条議決

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条文原文

原文ママ
国税通則法施行令 第36条(議決)
(議決)
第三十六条法第九十八条第四項(裁決)の担当審判官及び参加審判官の議決は、これらの者の過半数の意見による。

一次情報