この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定国税徴収法課税処分取消請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和48(行ツ)112
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和50年8月27日 棄却
- 登載
- 民集 第29巻7号1226頁
- 参照法条
- 国税徴収法32条,地方税法11条
- 判示事項
- 第二次納税義務の納付告知の取消訴訟において本来の納税義務者の納税義務を争うことの可否
裁判要旨第二次納税義務の納付告知を受けた者は、本来の納税義務者の納税義務を確定した課税処分等が不存在又は無効でないかぎり、右納付告知の取消訴訟において、本来の納税義務者の納税義務の存否又は数額を争うことはできない。
国税徴収法第二次納税義務告知処分取消
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成6(行ツ)7
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成6年12月6日 棄却
- 登載
- 民集 第48巻8号1451頁
- 参照法条
- 国税徴収法32条1項,国税通則法70条
- 判示事項
- 国税徴収法の定める第二次納税義務の納付告知と国税通則法七〇条の類推適用
裁判要旨国税徴収法の定める第二次納税義務の納付告知には、国税の更正、決定等の期間制限に関する国税通則法七〇条は類推適用されない。
国税徴収法裁決取消請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成16(行ヒ)275
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成18年1月19日 破棄自判
- 登載
- 民集 第60巻1号65頁
- 参照法条
- (1,2につき)国税徴収法39条,国税通則法75条 (2につき)国税通則法77条1項,国税徴収法32条1項
- 判示事項
- 1 国税徴収法39条所定の第二次納税義務者が本来の納税義務者に対する課税処分につき国税通則法75条に基づく不服申立てをすることの可否 2 国税徴収法39条所定の第二次納税義務者が本来の納税義務者に対する課税処分につき国税通則法75条に基づく不服申立てをする場合の不服申立期間の起算日
裁判要旨1 国税徴収法39条所定の第二次納税義務者は,本来の納税義務者に対する課税処分につき国税通則法75条に基づく不服申立てをすることができる。
2 国税徴収法39条所定の第二次納税義務者が本来の納税義務者に対する課税処分につき国税通則法75条に基づく不服申立てをする場合における同法77条1項所定の不服申立期間の起算日は,当該第二次納税義務者に対する納付告知がされた日の翌日である。
(1,2につき,意見がある。)
2 国税徴収法39条所定の第二次納税義務者が本来の納税義務者に対する課税処分につき国税通則法75条に基づく不服申立てをする場合における同法77条1項所定の不服申立期間の起算日は,当該第二次納税義務者に対する納付告知がされた日の翌日である。
(1,2につき,意見がある。)
条文原文
原文ママ国税徴収法 第32条(第二次納税義務の通則)
(第二次納税義務の通則)
第三十二条税務署長は、納税者の国税を第二次納税義務者から徴収しようとするときは、その者に対し、政令で定めるところにより、徴収しようとする金額、納付の期限その他必要な事項を記載した納付通知書により告知しなければならない。この場合においては、その者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長に対しその旨を通知しなければならない。
2第二次納税義務者がその国税を前項の納付の期限までに完納しないときは、税務署長は、次項において準用する国税通則法第三十八条第一項及び第二項(繰上請求)の規定による請求をする場合を除き、納付催告書によりその納付を督促しなければならない。この場合においては、その納付催告書は、国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、その納付の期限から五十日以内に発するものとする。
3国税通則法第三十八条第一項及び第二項、同法第四章第一節(納税の猶予)並びに同法第五十五条(納付委託)の規定は、第一項の場合について準用する。
4第二次納税義務者の財産の換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるときを除き、第一項の納税者の財産を換価に付した後でなければ、行うことができない。
5この章の規定は、第二次納税義務者から第一項の納税者に対してする求償権の行使を妨げない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 国税徴収法 第32条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。