国税徴収法 / テーマ別まとめ

第二次納税義務

第二次納税義務の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

第二次納税義務は、本来の納税者(滞納者)に滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足がある場合に、滞納者と一定の関係にある第三者に補充的にその国税の納付義務を負わせる制度です。国税徴収法32条が告知・督促・換価の順序などの共通手続を定め、33条から41条までが、無限責任社員、清算人、同族会社、実質的な収益の帰属者、事業の共同経営者、事業の譲受人、無償譲渡の受益者、不正行為をした役員、人格のない社団の財産名義人など、義務を負う類型ごとの要件と責任の限度を定めています。

第二次納税義務
条文対象者主な要件責任の限度
33条無限責任社員(合名・合資会社等)法人に滞納処分してもなお不足国税の全額(連帯責任)
34条清算人・残余財産の受領者未納のまま残余財産を分配・引渡し清算人は分配額、受領者は受領額まで
34条清算受託者・残余財産受益者等信託終了後、未納のまま給付給付額または受給額の限度
35条同族会社(判定基礎株主の会社)株式の換価不能・譲渡制限等+財産不足保有株式・出資の価額まで(1年以上前取得分除く)
36条収益の法律上の帰属者実質所得者課税等で課税された国税収益を生じた財産の価額まで
36条貸付けを法律上行った者消費税の実質判定で課税された国税貸付けに係る財産の価額まで
36条行為計算否認で利益を受けた者同族会社等の行為計算否認で課税受けた利益の額まで
37条生計一親族・同族会社の株主等事業の重要財産を有し所得も帰属当該財産(取得財産含む)の価額まで
38条生計一親族・被支配会社の譲受人事業譲渡+同一・類似事業を継続譲受財産の価額まで(1年以上前の譲渡除く)
39条無償・著しい低額の譲渡等の相手方法定納期限の1年前以後の処分が原因受けた利益が現存する限度(特殊関係者は利益全額)
40条不正をした役員・有限責任社員偽り不正で国税を免れた株式会社等が滞納免れた税額と移転財産の低い方
41条財産の名義人である第三者社団に法律上帰属する財産を名義保有帰属するとみられる財産の価額まで
41条払戻・分配を受けた者社団に滞納処分してもなお不足受けた財産の価額まで(1年以上前の払戻等除く)
  • 32条:告知は納付通知書、未納の場合の督促は納付催告書(原則として納付期限から50日以内に発送)による
  • 32条:第二次納税義務者の財産の換価は、価額が著しく減少するおそれがある場合を除き、納税者本人の財産を換価した後でなければ行えない
  • 32条:第二次納税義務者から納税者への求償権の行使は妨げられない
  • 35条:株式・出資の価額は納付通知書を発する時点の資産総額から負債総額を控除した額を株数等で割って算定する
  • 38条:事業譲渡が滞納に係る国税の法定納期限より1年以上前にされている場合は適用されない
  • 41条2項:払戻・分配が法定納期限より1年以上前にされている場合は適用されない
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第二次納税義務

第二次納税義務について、条文は何を定めているか。

第32条第二次納税義務の通則第二次納税義務の共通手続を定める5項判例 3件
  • 納付通知書で金額・期限等を告知する
  • 期限内未納なら納付催告書で督促(原則50日以内に発送)
  • 換価は納税者本人の財産が先(価額急減のおそれ時除く)
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第33条合名会社等の社員の第二次納税義務無限責任社員に連帯して負わせる1項判例なし
  • 合名会社・合資会社等が滞納し財産不足のとき対象になる
  • 合資会社・監査法人は無限責任社員のみが対象
  • 対象者は全員が連帯して責任を負う
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第34条清算人等の第二次納税義務清算後に残余財産を渡した人が負う2項判例なし
  • 解散法人が未納のまま残余財産を分配・引渡しした場合が対象
  • 清算人は分配額、受領者は受領額の限度で責任を負う
  • 信託清算でも清算受託者・受益者等に同様の第二次納税義務がある
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第35条同族会社の第二次納税義務同族会社株式が換価不能な時に会社が負う3項・2号判例なし
  • 株式を再度換価しても買受人がない場合などが対象
  • 取得から法定納期限の1年以上前の株式は対象外
  • 限度額は納付通知書発出時の資産-負債を株数で割った額
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第36条実質課税額等の第二次納税義務実質的な帰属者・受益者に負わせる1項・3号判例なし
  • 実質所得者課税等で名義と別の人に課税された国税が対象
  • 貸付けの実質判定で課税された消費税も対象になる
  • 同族会社等の行為計算否認で利益を受けた人も対象になる
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第37条共同的な事業者の第二次納税義務事業に不可欠な財産を持つ身内等が負う1項・2号判例なし
  • 納税者の事業に欠かせない重要財産を持つ場合が対象
  • その財産から生じる所得が納税者の所得になっている場合
  • 生計を一にする親族や同族会社の株主・社員が対象
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第38条事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務事業を譲り受けた身内等が負う1項判例なし
  • 生計一親族や被支配会社への事業譲渡が対象
  • 譲受人が同一・類似の事業を続けている場合が対象
  • 法定納期限の1年以上前の譲渡には適用されない
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第39条無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務無償・低額で得をした人が負う1項判例 3件
  • 法定納期限の1年前以後の無償譲渡・債務免除等が対象
  • 受けた利益が今も残っている限度で責任を負う
  • 親族等特殊関係者は受けた利益の全額が限度になる
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第40条偽りその他不正の行為により国税を免れた株式会社の役員等の第二次納税義務不正で税を免れた会社の役員等が負う1項判例なし
  • 偽りその他不正行為で国税を免れた株式会社等が対象
  • 不正をした役員・有限責任社員(特定役員等)が対象になる
  • 免れた税額と移転を受け・した財産の額の低い方が限度
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第41条人格のない社団等に係る第二次納税義務人格のない社団の財産名義人等が負う2項判例なし
  • 社団の財産で第三者名義のものはその第三者が対象になる
  • 社団が滞納処分してもなお不足の場合が対象
  • 払戻・分配を受けた者もその受けた財産の価額まで責任
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第32条国税徴収法

第二次納税義務の納付告知の取消訴訟において本来の納税義務者の納税義務を争うことの可否

裁判要旨第二次納税義務の納付告知を受けた者は、本来の納税義務者の納税義務を確定した課税処分等が不存在又は無効でないかぎり、右納付告知の取消訴訟において、本来の納税義務者の納税義務の存否又は数額を争うことはできない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和50年8月27日 昭和48(行ツ)112
登載
民集 第29巻7号1226頁
参照法条
国税徴収法32条,地方税法11条
論点2第32条国税徴収法

国税徴収法の定める第二次納税義務の納付告知と国税通則法七〇条の類推適用

裁判要旨国税徴収法の定める第二次納税義務の納付告知には、国税の更正、決定等の期間制限に関する国税通則法七〇条は類推適用されない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成6年12月6日 平成6(行ツ)7
登載
民集 第48巻8号1451頁
参照法条
国税徴収法32条1項,国税通則法70条
論点3第32条国税徴収法

1 国税徴収法39条〈無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務〉所定の第二次納税義務者が本来の納税義務者に対する課税処分につき国税通則法75条に基づく不服申立てをすることの可否
2 国税徴収法39条所定の第二次納税義務者が本来の納税義務者に対する課税処分につき国税通則法75条に基づく不服申立てをする場合の不服申立期間の起算日

裁判要旨1 国税徴収法39条〈無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務〉所定の第二次納税義務者は,本来の納税義務者に対する課税処分につき国税通則法75条に基づく不服申立てをすることができる。
2 国税徴収法39条所定の第二次納税義務者が本来の納税義務者に対する課税処分につき国税通則法75条に基づく不服申立てをする場合における同法77条1項所定の不服申立期間の起算日は,当該第二次納税義務者に対する納付告知がされた日の翌日である。
(1,2につき,意見がある。)
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成18年1月19日 平成16(行ヒ)275
登載
民集 第60巻1号65頁
参照法条
(1,2につき)国税徴収法39条,国税通則法75条 (2につき)国税通則法77条1項,国税徴収法32条1項
論点4第39条国税徴収法

国税徴収法三九条〈無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務〉にいう「受けた利益の限度」の算定と当該受益財産の取得により課される道府県民税額及び市町村民税額控除の要否

裁判要旨国税徴収法三九条〈無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務〉にいう「受けた利益の限度」の算定にあたつては、当該受益財産の取得により課される道府県民税及び市町村民税の額は、これを右受益財産の価額から控除すべきものではない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和51年10月8日 昭和51(行ツ)37
登載
集民 第119号45頁
参照法条
国税徴収法39条
論点5第39条国税徴収法

1 遺産分割協議は国税徴収法39条にいう第三者に利益を与える処分に当たり得るか
2 滞納者に詐害の意思のあることは国税徴収法39条所定の第二次納税義務の成立要件か

裁判要旨1 国税の滞納者を含む共同相続人の間で成立した遺産分割協議は,滞納者である相続人にその相続分に満たない財産を取得させ,他の相続人にその相続分を超える財産を取得させるものであるときは,国税徴収法39条〈無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務〉にいう第三者に利益を与える処分に当たり得る。
2 滞納者に詐害の意思のあることは,国税徴収法39条所定の第二次納税義務の成立要件ではない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成21年12月10日 平成20(行ヒ)177
登載
民集 第63巻10号2516頁
参照法条
(1,2につき)国税徴収法39条 (1につき)民法907条1項 (2につき)民法424条1項本文

関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

国税徴収法 第32条(第二次納税義務の通則) 詳細ページ
(第二次納税義務の通則)
第三十二条税務署長は、納税者の国税を第二次納税義務者から徴収しようとするときは、その者に対し、政令で定めるところにより、徴収しようとする金額、納付の期限その他必要な事項を記載した納付通知書により告知しなければならない。この場合においては、その者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長に対しその旨を通知しなければならない。
2第二次納税義務者がその国税を前項の納付の期限までに完納しないときは、税務署長は、次項において準用する国税通則法第三十八条第一項及び第二項(繰上請求)の規定による請求をする場合を除き、納付催告書によりその納付を督促しなければならない。この場合においては、その納付催告書は、国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、その納付の期限から五十日以内に発するものとする。
3国税通則法第三十八条第一項及び第二項、同法第四章第一節(納税の猶予)並びに同法第五十五条(納付委託)の規定は、第一項の場合について準用する。
4第二次納税義務者の財産の換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるときを除き、第一項の納税者の財産を換価に付した後でなければ、行うことができない。
5この章の規定は、第二次納税義務者から第一項の納税者に対してする求償権の行使を妨げない。
国税徴収法 第33条(合名会社等の社員の第二次納税義務) 詳細ページ
(合名会社等の社員の第二次納税義務)
第三十三条合名会社若しくは合資会社又は税理士法人、弁護士法人、外国法事務弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人、弁理士法人、司法書士法人、行政書士法人、社会保険労務士法人若しくは土地家屋調査士法人が国税を滞納した場合において、その財産につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その社員(合資会社及び監査法人にあつては、無限責任社員)は、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。この場合において、その社員は、連帯してその責めに任ずる。
国税徴収法 第34条(清算人等の第二次納税義務) 詳細ページ
(清算人等の第二次納税義務)
第三十四条法人が解散した場合において、その法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき国税を納付しないで残余財産の分配又は引渡しをしたときは、その法人に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限り、清算人及び残余財産の分配又は引渡しを受けた者(前条の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)は、その滞納に係る国税につき第二次納税義務を負う。ただし、清算人は分配又は引渡しをした財産の価額の限度において、残余財産の分配又は引渡しを受けた者はその受けた財産の価額の限度において、それぞれその責めに任ずる。
2信託法(平成十八年法律第百八号)第百七十五条(清算の開始原因)に規定する信託が終了した場合において、その信託に係る清算受託者(同法第百七十七条(清算受託者の職務)に規定する清算受託者をいう。以下この項において同じ。)に課されるべき、又はその清算受託者が納付すべき国税(その納める義務が信託財産責任負担債務(同法第二条第九項(定義)に規定する信託財産責任負担債務をいう。)となるものに限る。以下この項において同じ。)を納付しないで信託財産に属する財産を残余財産受益者等(同法第百八十二条第二項(残余財産の帰属)に規定する残余財産受益者等をいう。以下この項において同じ。)に給付をしたときは、その清算受託者に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限り、清算受託者(信託財産に属する財産のみをもつて当該国税を納める義務を履行する責任を負う清算受託者に限る。以下この項において「特定清算受託者」という。)及び残余財産受益者等は、その滞納に係る国税につき第二次納税義務を負う。ただし、特定清算受託者は給付をした財産の価額の限度において、残余財産受益者等は給付を受けた財産の価額の限度において、それぞれその責めに任ずる。
国税徴収法 第35条(同族会社の第二次納税義務) 詳細ページ
(同族会社の第二次納税義務)
第三十五条滞納者がその者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号(同族会社の定義)に規定する会社に該当する会社(以下「同族会社」という。)の株式又は出資を有する場合において、その株式又は出資につき次に掲げる理由があり、かつ、その者の財産(当該株式又は出資を除く。)につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足すると認められるときは、その有する当該株式又は出資(当該滞納に係る国税の法定納期限(国税に関する法律の規定による国税の還付金の額に相当する税額を減少させる修正申告又は更正により納付すべき国税並びに当該国税に係る附帯税及び滞納処分費については、その還付の基因となつた申告、更正又は決定があつた日とし、過怠税については、その納税義務の成立の日とする。以下この章において同じ。)の一年以上前に取得したものを除く。)の価額の限度において、当該会社は、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
一その株式又は出資を再度換価に付してもなお買受人がないこと。
二その株式若しくは出資の譲渡につき法律若しくは定款に制限があり、又は株券の発行がないため、これらを譲渡することにつき支障があること。
2前項の同族会社の株式又は出資の価額は、第三十二条第一項(第二次納税義務者への告知)の納付通知書を発する時における当該会社の資産の総額から負債の総額を控除した額をその株式又は出資の数で除した額を基礎として計算した額による。
3第一項の同族会社であるかどうかの判定は、第三十二条第一項の納付通知書を発する時の現況による。
国税徴収法 第36条(実質課税額等の第二次納税義務) 詳細ページ
(実質課税額等の第二次納税義務)
第三十六条滞納者の次の各号に掲げる国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、第一号に定める者にあつては同号に規定する収益が生じた財産(その財産の異動により取得した財産及びこれらの財産に基因して取得した財産(以下この条及び次条において「取得財産」という。)を含む。)、第二号に定める者にあつては同号に規定する貸付けに係る財産(取得財産を含む。)、第三号に定める者にあつてはその受けた利益の額を限度として、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
一所得税法第十二条(実質所得者課税の原則)若しくは第百五十八条(事業所の所得の帰属の推定)又は法人税法第十一条(実質所得者課税の原則)の規定により課された国税その国税の賦課の基因となつた収益が法律上帰属するとみられる者
二消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十三条(資産の譲渡等又は特定仕入れを行つた者の実質判定)の規定により課された国税(同法第二条第一項第八号(定義)に規定する貸付けに係る部分に限る。)その国税の賦課の基因となつた当該貸付けを法律上行つたとみられる者
三所得税法第百五十七条(同族会社等の行為又は計算の否認等)若しくは第百六十八条の二(非居住者の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認)、法人税法第百三十二条(同族会社等の行為又は計算の否認)、第百三十二条の二(組織再編成に係る行為又は計算の否認)、第百三十二条の三(通算法人に係る行為又は計算の否認)若しくは第百四十七条の二(外国法人の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認)、相続税法第六十四条(同族会社等の行為又は計算の否認等)又は地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条(同族会社等の行為又は計算の否認等)の規定により課された国税これらの規定により否認された納税者の行為(否認された計算の基礎となつた行為を含む。)につき利益を受けたものとされる者
国税徴収法 第37条(共同的な事業者の第二次納税義務) 詳細ページ
(共同的な事業者の第二次納税義務)
第三十七条次の各号に掲げる者が納税者の事業の遂行に欠くことができない重要な財産を有し、かつ、当該財産に関して生ずる所得が納税者の所得となつている場合において、その納税者がその供されている事業に係る国税を滞納し、その国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該各号に掲げる者は、当該財産(取得財産を含む。)を限度として、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
一納税者が個人である場合その者と生計を一にする配偶者その他の親族でその納税者の経営する事業から所得を受けているもの
二納税者がその事実のあつた時の現況において同族会社である場合その判定の基礎となつた株主又は社員
国税徴収法 第38条(事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務) 詳細ページ
(事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務)
第三十八条納税者が生計を一にする親族その他納税者と特殊な関係のある個人又は被支配会社(当該納税者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法第六十七条第二項(特定同族会社の特別税率)に規定する会社に該当する会社をいい、これに類する法人を含む。)で政令で定めるものに事業を譲渡し、かつ、その譲受人が同一又は類似の事業を営んでいる場合において、その納税者が当該事業に係る国税を滞納し、その国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その譲受人は、譲受財産の価額の限度において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。ただし、その譲渡が滞納に係る国税の法定納期限より一年以上前にされている場合は、この限りでない。
国税徴収法 第39条(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務) 詳細ページ
(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)
第三十九条滞納者の国税につき滞納処分の執行(租税条約等(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第二条第二号(定義)に規定する租税条約等をいう。)の規定に基づく当該租税条約等の相手国等(同条第三号に規定する相手国等をいう。)に対する共助対象国税(同法第十一条の二第一項(国税の徴収の共助)に規定する共助対象国税をいう。)の徴収の共助(第百五十三条第一項第一号(滞納処分の停止の要件等)並びに第百八十七条第一項及び第二項(罰則)において「租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助」という。)の要請をした場合には、当該要請による徴収を含む。)をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該国税の法定納期限の一年前の日以後に、滞納者がその財産につき行つた政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、これらの処分により権利を取得し、又は義務を免れた者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度(これらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他滞納者と特殊な関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるもの(第五十八条第一項(第三者が占有する動産等の差押手続)及び第百四十二条第二項第二号(捜索の権限及び方法)において「親族その他の特殊関係者」という。)であるときは、これらの処分により受けた利益の限度)において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
国税徴収法 第40条(偽りその他不正の行為により国税を免れた株式会社の役員等の第二次納税義務) 詳細ページ
(偽りその他不正の行為により国税を免れた株式会社の役員等の第二次納税義務)
第四十条偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた株式会社、合資会社又は合同会社がその国税(その附帯税を含む。以下この条において同じ。)を納付していない場合において、その株式会社、合資会社又は合同会社に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるとき(合資会社にあつては、第三十三条(合名会社等の社員の第二次納税義務)の無限責任社員に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限る。)は、その偽りその他不正の行為をしたその株式会社の役員又はその合資会社若しくは合同会社の業務を執行する有限責任社員(その役員又は有限責任社員を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合にその株式会社、合資会社又は合同会社が法人税法第六十七条第二項(特定同族会社の特別税率)に規定する会社に該当する場合におけるその役員又は有限責任社員に限る。以下この条において「特定役員等」という。)は、その偽りその他不正の行為により免れ、若しくは還付を受けた国税の額又はその株式会社、合資会社若しくは合同会社の財産のうち、その偽りその他不正の行為があつた時以後に、その特定役員等が移転を受けたもの及びその特定役員等が移転をしたもの(その株式会社、合資会社又は合同会社の取引の内容その他の事情を勘案して、当該取引の相手方との間で通常の取引の条件に従つて行われたと認められるその株式会社、合資会社又は合同会社の各事業年度の収益に係る売上原価、販売費又は一般管理費の額の基因となる取引その他の政令で定める取引として移転をしたものを除く。)の価額のいずれか低い額を限度として、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
国税徴収法 第41条(人格のない社団等に係る第二次納税義務) 詳細ページ
(人格のない社団等に係る第二次納税義務)
第四十一条人格のない社団等が国税を滞納した場合において、これに属する財産(第三者が名義人となつているため、その者に法律上帰属するとみられる財産を除く。)につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その第三者は、その法律上帰属するとみられる財産を限度として、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
2滞納者である人格のない社団等の財産の払戻又は分配をした場合(第三十四条(清算人等の第二次納税義務)の規定の適用がある場合を除く。)において、当該社団等(前項に規定する第三者を含む。)につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該払戻又は分配を受けた者は、その受けた財産の価額を限度として、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。ただし、その払戻又は分配が滞納に係る国税の法定納期限より一年以上前にされている場合は、この限りでない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。