裁決取消請求事件

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事件番号
平成16(行ヒ)275
裁判年月日
平成18年1月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第60巻1号65頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成16(行コ)58

判示事項

1 国税徴収法39条〈無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務〉所定の第二次納税義務者が本来の納税義務者に対する課税処分につき国税通則法75条に基づく不服申立てをすることの可否
2 国税徴収法39条所定の第二次納税義務者が本来の納税義務者に対する課税処分につき国税通則法75条に基づく不服申立てをする場合の不服申立期間の起算日

裁判要旨

1 国税徴収法39条〈無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務〉所定の第二次納税義務者は,本来の納税義務者に対する課税処分につき国税通則法75条に基づく不服申立てをすることができる。
2 国税徴収法39条所定の第二次納税義務者が本来の納税義務者に対する課税処分につき国税通則法75条に基づく不服申立てをする場合における同法77条1項所定の不服申立期間の起算日は,当該第二次納税義務者に対する納付告知がされた日の翌日である。
(1,2につき,意見がある。)

参照法条

(1,2につき)国税徴収法39条〈無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務〉,国税通則法75条 (2につき)国税通則法77条1項,国税徴収法32条1項〈第二次納税義務の通則〉

この裁判例が参照する条文の解説

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