所得税法 昭和四十年法律第三十三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第38条譲渡所得の金額の計算上控除する取得費

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原文整理テーマ別まとめ
各種所得の金額の計算/所得金額の計算の通則ステップ 1 / 1 所得金額の計算の通則所得金額の計算の通則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
所得税法所得税更正処分等取消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和61(行ツ)115
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成4年7月14日 棄却
登載
民集 第46巻5号492頁
参照法条
所得税法38条1項
判示事項
個人の居住の用に供される不動産を取得するための借入金の利子と所得税法三八条一項にいう「資産の取得に要した金額」
裁判要旨個人の居住の用に供される不動産の譲渡による譲渡所得の金額の計算上、当該不動産の取得のために代金の全部又は一部の借入れをした場合における借入金の利子は、当該不動産の使用開始の日以前の期間に対応するものに限り、所得税法三八条一項にいう「資産の取得に要した金額」に含まれる。
所得税法所得税更正処分等取消
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和61(行ツ)83
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成4年9月10日 棄却
登載
集民 第165号309頁
参照法条
所得税法38条1項
判示事項
個人の居住の用に供される不動産を取得するための借入金の利子と所得税法三八条一項にいう「資産の取得に要した金額」
裁判要旨個人の居住の用に供される不動産の譲渡による譲渡取得の金額の計算上、当該不動産の取得のために代金の全部又は一部の借入れをした場合における借入金の利子は、当該不動産の使用開始の日以前の期間に対応するものに限り、所得税法三八条にいう「資産の取得に要した金額」に含まれる。

(意見及び反対意見がある。)
所得税法所得税更正処分取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成13(行ヒ)276
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成17年2月1日 破棄自判
登載
集民 第216号279頁
参照法条
所得税法33条3項,所得税法38条1項,所得税法60条1項,民法第3編第2章 契約
判示事項
1 受贈者が贈与者から資産を取得するために要した付随費用の額と所得税法38条1項にいう「資産の取得に要した金額」 2 ゴルフ会員権の受贈者が贈与を受けた際に支払った名義書換手数料の額と,所得税法38条1項にいう「資産の取得に要した金額」
裁判要旨1 受贈者が贈与者から資産を取得するために要した付随費用の額は,受贈者が同資産を譲渡した場合に所得税法60条1項に基づいてされる譲渡所得の金額の計算において,同法38条1項にいう「資産の取得に要した金額」に当たる。
2 ゴルフ会員権の受贈者が贈与を受けた際に支払った名義書換手数料の額は,受贈者が同会員権を譲渡した場合に所得税法60条1項に基づいてされる譲渡所得の金額の計算において,同法38条1項にいう「資産の取得に要した金額」に算入される。

条文原文

原文ママ
所得税法 第38条(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)
(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)
第三十八条譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。
2譲渡所得の基因となる資産が家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産である場合には、前項に規定する資産の取得費は、同項に規定する合計額に相当する金額から、その取得の日から譲渡の日までの期間のうち次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に掲げる金額の合計額を控除した金額とする。
一その資産が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供されていた期間第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定により当該期間内の日の属する各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるその資産の償却費の額の累積額
二前号に掲げる期間以外の期間第四十九条第一項の規定に準じて政令で定めるところにより計算したその資産の当該期間に係る減価の額

一次情報