所得税更正処分取消請求事件

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事件番号
平成13(行ヒ)276
裁判年月日
平成17年2月1日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第216号279頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成13(行コ)12

判示事項

1 受贈者が贈与者から資産を取得するために要した付随費用の額と所得税法38条1項にいう「資産の取得に要した金額」
2 ゴルフ会員権の受贈者が贈与を受けた際に支払った名義書換手数料の額と,所得税法38条1項〈譲渡所得の金額の計算上控除する取得費〉にいう「資産の取得に要した金額」

裁判要旨

1 受贈者が贈与者から資産を取得するために要した付随費用の額は,受贈者が同資産を譲渡した場合に所得税法60条1項に基づいてされる譲渡所得の金額の計算において,同法38条1項にいう「資産の取得に要した金額」に当たる。
2 ゴルフ会員権の受贈者が贈与を受けた際に支払った名義書換手数料の額は,受贈者が同会員権を譲渡した場合に所得税法60条1項に基づいてされる譲渡所得の金額の計算において,同法38条1項にいう「資産の取得に要した金額」に算入される。

参照法条

所得税法33条3項〈譲渡所得〉,所得税法38条1項〈譲渡所得の金額の計算上控除する取得費〉,所得税法60条1項〈贈与等により取得した資産の取得費等〉,民法第3編第2章 契約

この裁判例が参照する条文の解説

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