所得税更正処分等取消

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事件番号
昭和61(行ツ)83
裁判年月日
平成4年9月10日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第165号309頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和60(行コ)40

判示事項

個人の居住の用に供される不動産を取得するための借入金の利子と所得税法三八条一項にいう「資産の取得に要した金額」

裁判要旨

個人の居住の用に供される不動産の譲渡による譲渡取得の金額の計算上、当該不動産の取得のために代金の全部又は一部の借入れをした場合における借入金の利子は、当該不動産の使用開始の日以前の期間に対応するものに限り、所得税法三八条〈譲渡所得の金額の計算上控除する取得費〉にいう「資産の取得に要した金額」に含まれる。

(意見及び反対意見がある。)

参照法条

所得税法38条1項〈譲渡所得の金額の計算上控除する取得費〉

この裁判例が参照する条文の解説

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