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各種所得の金額の計算/所得金額の計算の通則

所得金額の計算の通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

各種所得の金額は、収入金額・必要経費・譲渡所得の取得費の算入基準を定めた通則規定に基づいて計算します。所得税法第36条は収入金額の範囲と評価時期を、第37条は不動産所得・事業所得・雑所得(山林の伐採譲渡分・公的年金等分を除く)および山林の必要経費の範囲を、第38条は譲渡所得の取得費の範囲と減価する資産の控除額を定めています。いずれも「別段の定めがある場合を除き」適用される原則ルールです。

所得金額の計算の通則
区分対象所得算入するもの注意点
収入金額(36条)各種所得共通その年に収入すべき金額金銭以外は時価で評価
必要経費(37条1項)不動産・事業・雑所得売上原価・直接費用・販管費未確定債務は除く
必要経費(37条2項)山林植林費・取得費・管理費・伐採費未確定債務は除く
取得費(38条1項)譲渡所得取得費+設備費+改良費―
取得費(38条2項)減価する資産の譲渡所得上記から減価償却費相当額を控除家屋等が対象
  • 収入・必要経費・取得費のいずれも「別段の定めがある場合」は本通則より個別規定が優先する
  • 必要経費のうち償却費以外の費用は、その年に債務が確定していないものは算入できない(37条)
  • 無記名の公社債の利子・無記名株式の配当等は、支払を受けた金額で利子所得・配当所得の収入金額とする(36条3項)
  • 家屋など減価する資産の取得費は、業務用期間は49条1項による償却費累計額、それ以外の期間は政令で定める方法による減価額を控除する(38条2項)
  • 山林の必要経費(37条2項)は、事業所得・山林所得・雑所得のいずれの金額計算にも適用され得る
1

所得金額の計算の通則

所得金額の計算の通則について、条文は何を定めているか。

第36条収入金額収入金額はその年に収入すべき額で計算3項判例 4件
  • 金銭以外の物・権利・利益で収入する場合は経済的価値で評価する
  • 評価額は物・権利を取得し、または利益を享受した時点の価額とする
  • 無記名の公社債の利子や無記名株式の配当等は支払を受けた金額で計上する(3項)
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第37条必要経費必要経費は業務に要した費用の範囲を定める2項判例 6件
  • 対象は不動産所得・事業所得・雑所得(山林の伐採譲渡分・公的年金等分を除く)
  • 総収入を得るため直接要した費用と業務上生じた販管費等を必要経費にする
  • 山林については植林費・取得費・管理費・伐採費等を必要経費とする(2項)
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第38条譲渡所得の金額の計算上控除する取得費譲渡所得の取得費は取得額と設備・改良費の合計2項・2号判例 3件
  • 取得費は取得に要した金額+設備費+改良費の合計額とする
  • 家屋など減価する資産は、取得費から減価償却費相当額を控除する
  • 業務用期間は49条1項〈減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法〉の償却累計額、それ以外は政令で定める方法の減価額を控除する(2項)
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第36条所得税法

財産分与としての資産の譲渡と譲渡所得課税

裁判要旨財産分与としてされた夫婦の一方の特有財産の他方への譲渡は、譲渡所得課税の対象になる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和53年2月16日 昭和51(行ツ)27
登載
集民 第123号71頁
参照法条
所得税法33条1項,所得税法36条1項,所得税法36条2項,所得税法(昭和44年法律第14号による改正前のもの)33条3項
論点2第36条所得税法

財産分与としての不動産の譲渡と譲渡所得課税

裁判要旨財産分与としてされた不動産の譲渡は、譲渡所得課税の対象となる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和50年5月27日 昭和47(行ツ)4
登載
民集 第29巻5号641頁
参照法条
所得税法33条1項,所得税法33条3項,所得税法36条1項,所得税法36条2項,所得税法(昭和44年法律第14号による改正前のもの)33条3項
論点3第36条所得税法

昭和62年の非上場株式の取引に係る個人の所得金額の計算に当たり同株式を1株当たりの純資産価額を基に評価する場合に資産の時価と帳簿価額との評価差額に対する法人税額等相当額を控除して純資産価額を計算すべきであるとされた事例

裁判要旨昭和62年に個人が非上場株式を低額で譲り受けたことによる給与所得に係る収入金額とすべき金額,同年に個人が法人に対し非上場株式を低額で譲渡したことによる譲渡所得に係る総収入金額に算入すべき金額及び同年に個人が有利な発行価額による非上場の新株を取得する権利を与えられたことによる一時所得に係る総収入金額に算入すべき金額の各計算に当たり,上記各株式を発行会社の1株当たりの純資産価額を基に評価する場合において,発行会社の資産の時価と帳簿価額との評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除して計算した1株当たりの純資産価額による上記各株式の評価が,当時,一般に通常の取引における当事者の合理的意思に合致しており,著しく不合理な結果を生じさせるなど課税上の弊害をもたらすことがうかがわれないなど判示の事情の下では,発行会社が当時順調に営業を行っていたとしても,上記控除をして純資産価額を計算すべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成17年11月8日 平成14(行ヒ)112
登載
集民 第218号211頁
参照法条
所得税法28条2項,所得税法33条3項,所得税法34条2項,所得税法36条1項,2項,所得税法59条1項,所得税法施行令(平成10年政令第104号による改正前のもの)84条1項,所得税法施行令169条
論点4第36条所得税法

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協会及び安全保障条約第六条〈源泉徴収義務者〉に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等使用等に関する特別措置法一四条に基づき同法三条の規定による土地の使用に関して適用される土地収用法七二条所定の使用する土地に対する補償金と所得税法三六条一項に基づく所得の金額の計算

裁判要旨日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条〈源泉徴収義務者〉に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法一四条に基づき同法三条の規定による土地の使用に関して適用される土地収用法七二条所定の使用する土地に対する補償金は、その銭全額を、その払渡しを受けた日の属する年における収入すべき金額として所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成10年11月10日 平成9(行ツ)13
登載
集民 第190号145頁
参照法条
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法14条,土地収用法71条,土地収用法72条,所得税法36条1項
論点5第37条所得税法

不動産競売についての予納金及び登録免許税の納付による支出と所得税法上の必要経費

裁判要旨不動産競売についての予納金及び登録免許税の納付による支出は、所得税法上の必要経費にあたらない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和59年3月6日 昭和57(あ)166
登載
刑集 第38巻5号1921頁
参照法条
所得税法35条,所得税法37条1項,競売法33条2項(昭和54年法律4号により廃止),民事執行法14条,民事執行法42条,民事執行法194条
論点6第37条所得税法

一 商法上不適法な配当と所得税法にいう利益配当。
二 いわゆる株主相互金融会社(原判決参照)における株主優待金と所得税法にいう利益配当。

裁判要旨一 いわゆる蛸配当、株主平等の原則に反する配当等のように、商法上不適法な配当であつても、所得税法上の利益配当のうちに含まれる。
二 いわゆる株主相互金融会社(原判決参照)における株主優待金は所得税法上の利益配当にあたらない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和35年10月7日 昭和35(オ)54
登載
民集 第14巻12号2421頁
参照法条
所得税法9条1項2号,所得税法37条,商法290条,商法293条
論点7第37条所得税法

所得税の確定申告において租税特別措置法(昭和六三年法律第一〇九号による改正前のもの)二六条一項に基づくいわゆる概算経費により事業所得金額を計算していた場合に修正申告においていわゆる実額経費に変更することが許されるとした事例

裁判要旨歯科医師が、所得税の確定申告において、租税特別措置法(昭和六三年法律第一〇九号による改正前のもの)二六条一項に基づくいわゆる概算経費により事業所得金額を計算していた場合に、診療経費総額を自由診療収入分と社会保険診療報酬分に振り分ける計算を誤り、自由診療収入分の必要経費を正しく計算した場合よりも多額に、社会保険診療報酬分の実額経費を正しく計算した場合よりも少額に算出したため、右実額経費によるよりも概算経費による方が有利であると判断して後者を選択したものであり、診療総収入から控除されるべき必要経費の計算には誤りがあるなど判示の事実関係の下においては、修正申告をするに当たり、確定申告における必要経費の計算の誤りを是正する一環として、概算経費選択の意思表示を撤回し、実額経費を社会保険診療報酬の必要経費として計上することが許される。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成2年6月5日 昭和63(行ツ)152
登載
民集 第44巻4号612頁
参照法条
国税通則法19条1項,所得税法27条,所得税法(昭和62年法律第96号による改正前のもの)37条1項,租税特別措置法(昭和63年法律第109号による改正前のもの)26条1項,租税特別措置法(昭和63年法律第109号による改正前のもの)26条3項
論点8第37条所得税法

山林に係る事業所得の必要経費と財産増減法

裁判
最高裁判所第三小法廷 平成2年3月30日 昭和62(あ)101
登載
集刑 第254号319頁
参照法条
所得税法21条1項,所得税法27条,所得税法32条1項,所得税法32条2項,所得税法37条
論点9第37条所得税法

1 競馬の当たり馬券の払戻金が所得税法35条1項にいう雑所得に当たるとされた事例
2 競馬の外れ馬券の購入代金が雑所得である当たり馬券の払戻金を得るため直接に要した費用として所得税法37条1項にいう必要経費に当たるとされた事例

裁判要旨1 予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従い,年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入することを目標として,年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら,6年間にわたり,1節当たり数百万円から数千万円,1年当たり合計3億円から21億円程度となる多数の馬券を購入し続けたこと,上記のいずれの年についても年間を通じての収支で利益を得ていた上,その金額も,少ない年で約1800万円,多い年では約2億円に及んでおり,回収率が総体として100%を超えるように馬券を選別して購入し続けてきたといえることなど判示の事情の下においては,上記の購入により得た当たり馬券の払戻金は,所得税法35条1項〈雑所得〉にいう雑所得に当たる。
節  :競馬開催日又はこれが連続する場合における当該連続する競馬開催日を併せたもの等
回収率:全ての有効馬券の購入代金の合計額に対する当たり馬券の払戻金の合計額の比率
2 偶然性の影響を減殺するために長期間にわたって多数の馬券を頻繁に購入することにより,年間を通じての収支で利益が得られるように継続的に馬券を購入しており,そのような一連の馬券の購入により利益を得るためには,外れ馬券の購入は不可避であったという事情の下においては,外れ馬券の購入代金は,雑所得である当たり馬券の払戻金を得るため直接に要した費用として,所得税法37条1項〈必要経費〉にいう必要経費に当たる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成29年12月15日 平成28(行ヒ)303
登載
民集 第71巻10号2235頁
参照法条
(1につき) 所得税法34条1項,所得税法35条1項 (2につき) 所得税法35条2項,所得税法37条1項
論点10第37条所得税法

1 競馬の当たり馬券の払戻金が所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たるとされた事例
2 競馬の外れ馬券の購入代金について,雑所得である当たり馬券の払戻金から所得税法上の必要経費として控除することができるとされた事例

裁判要旨1 馬券を自動的に購入するソフトを使用して独自の条件設定等に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に網羅的な購入をして,当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げるなどしていた本件事実関係(判文参照)の下では,払戻金は所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たる。
2 外れ馬券を含む全ての馬券の購入代金という費用が当たり馬券の払戻金という収入に対応するなどの本件事実関係(判文参照)の下では,外れ馬券の購入代金は,雑所得である当たり馬券の払戻金から所得税法上の必要経費として控除することができる。
(1,2につき意見がある。)
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成27年3月10日 平成26(あ)948
登載
刑集 第69巻2号434頁
参照法条
(1につき) 所得税法34条1項, 所得税法35条1項 (2につき) 所得税法37条1項
論点11第38条所得税法

個人の居住の用に供される不動産を取得するための借入金の利子と所得税法三八条一項にいう「資産の取得に要した金額」

裁判要旨個人の居住の用に供される不動産の譲渡による譲渡取得の金額の計算上、当該不動産の取得のために代金の全部又は一部の借入れをした場合における借入金の利子は、当該不動産の使用開始の日以前の期間に対応するものに限り、所得税法三八条〈譲渡所得の金額の計算上控除する取得費〉にいう「資産の取得に要した金額」に含まれる。

(意見及び反対意見がある。)
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成4年9月10日 昭和61(行ツ)83
登載
集民 第165号309頁
参照法条
所得税法38条1項
論点12第38条所得税法

個人の居住の用に供される不動産を取得するための借入金の利子と所得税法三八条一項にいう「資産の取得に要した金額」

裁判要旨個人の居住の用に供される不動産の譲渡による譲渡所得の金額の計算上、当該不動産の取得のために代金の全部又は一部の借入れをした場合における借入金の利子は、当該不動産の使用開始の日以前の期間に対応するものに限り、所得税法三八条一項〈譲渡所得の金額の計算上控除する取得費〉にいう「資産の取得に要した金額」に含まれる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成4年7月14日 昭和61(行ツ)115
登載
民集 第46巻5号492頁
参照法条
所得税法38条1項
論点13第38条所得税法

1 受贈者が贈与者から資産を取得するために要した付随費用の額と所得税法38条1項にいう「資産の取得に要した金額」
2 ゴルフ会員権の受贈者が贈与を受けた際に支払った名義書換手数料の額と,所得税法38条1項〈譲渡所得の金額の計算上控除する取得費〉にいう「資産の取得に要した金額」

裁判要旨1 受贈者が贈与者から資産を取得するために要した付随費用の額は,受贈者が同資産を譲渡した場合に所得税法60条1項に基づいてされる譲渡所得の金額の計算において,同法38条1項にいう「資産の取得に要した金額」に当たる。
2 ゴルフ会員権の受贈者が贈与を受けた際に支払った名義書換手数料の額は,受贈者が同会員権を譲渡した場合に所得税法60条1項に基づいてされる譲渡所得の金額の計算において,同法38条1項にいう「資産の取得に要した金額」に算入される。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成17年2月1日 平成13(行ヒ)276
登載
集民 第216号279頁
参照法条
所得税法33条3項,所得税法38条1項,所得税法60条1項,民法第3編第2章 契約
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

所得税法 第36条(収入金額) 詳細ページ
(収入金額)
第三十六条その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
2前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
3無記名の公社債の利子、無記名の株式(無記名の公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益証券及び無記名の社債的受益権に係る受益証券を含む。第百六十九条第二号(分離課税に係る所得税の課税標準)、第二百二十四条第一項及び第二項(利子、配当等の受領者の告知)並びに第二百二十五条第一項及び第二項(支払調書及び支払通知書)において「無記名株式等」という。)の剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その年分の利子所得の金額又は配当所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、第一項の規定にかかわらず、その年において支払を受けた金額とする。
所得税法 第37条(必要経費) 詳細ページ
(必要経費)
第三十七条その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
2山林につきその年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
所得税法 第38条(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費) 詳細ページ
(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)
第三十八条譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。
2譲渡所得の基因となる資産が家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産である場合には、前項に規定する資産の取得費は、同項に規定する合計額に相当する金額から、その取得の日から譲渡の日までの期間のうち次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に掲げる金額の合計額を控除した金額とする。
一その資産が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供されていた期間第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定により当該期間内の日の属する各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるその資産の償却費の額の累積額
二前号に掲げる期間以外の期間第四十九条第一項の規定に準じて政令で定めるところにより計算したその資産の当該期間に係る減価の額
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。