所得金額の計算の通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
各種所得の金額は、収入金額・必要経費・譲渡所得の取得費の算入基準を定めた通則規定に基づいて計算します。所得税法第36条は収入金額の範囲と評価時期を、第37条は不動産所得・事業所得・雑所得(山林の伐採譲渡分・公的年金等分を除く)および山林の必要経費の範囲を、第38条は譲渡所得の取得費の範囲と減価する資産の控除額を定めています。いずれも「別段の定めがある場合を除き」適用される原則ルールです。
| 区分 | 対象所得 | 算入するもの | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 収入金額(36条) | 各種所得共通 | その年に収入すべき金額 | 金銭以外は時価で評価 |
| 必要経費(37条1項) | 不動産・事業・雑所得 | 売上原価・直接費用・販管費 | 未確定債務は除く |
| 必要経費(37条2項) | 山林 | 植林費・取得費・管理費・伐採費 | 未確定債務は除く |
| 取得費(38条1項) | 譲渡所得 | 取得費+設備費+改良費 | ― |
| 取得費(38条2項) | 減価する資産の譲渡所得 | 上記から減価償却費相当額を控除 | 家屋等が対象 |
所得金額の計算の通則について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
財産分与としての資産の譲渡と譲渡所得課税
財産分与としての不動産の譲渡と譲渡所得課税
昭和62年の非上場株式の取引に係る個人の所得金額の計算に当たり同株式を1株当たりの純資産価額を基に評価する場合に資産の時価と帳簿価額との評価差額に対する法人税額等相当額を控除して純資産価額を計算すべきであるとされた事例
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協会及び安全保障条約第六条〈源泉徴収義務者〉に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等使用等に関する特別措置法一四条に基づき同法三条の規定による土地の使用に関して適用される土地収用法七二条所定の使用する土地に対する補償金と所得税法三六条一項に基づく所得の金額の計算
不動産競売についての予納金及び登録免許税の納付による支出と所得税法上の必要経費
一 商法上不適法な配当と所得税法にいう利益配当。
二 いわゆる株主相互金融会社(原判決参照)における株主優待金と所得税法にいう利益配当。
所得税の確定申告において租税特別措置法(昭和六三年法律第一〇九号による改正前のもの)二六条一項に基づくいわゆる概算経費により事業所得金額を計算していた場合に修正申告においていわゆる実額経費に変更することが許されるとした事例
山林に係る事業所得の必要経費と財産増減法
1 競馬の当たり馬券の払戻金が所得税法35条1項にいう雑所得に当たるとされた事例
2 競馬の外れ馬券の購入代金が雑所得である当たり馬券の払戻金を得るため直接に要した費用として所得税法37条1項にいう必要経費に当たるとされた事例
1 競馬の当たり馬券の払戻金が所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たるとされた事例
2 競馬の外れ馬券の購入代金について,雑所得である当たり馬券の払戻金から所得税法上の必要経費として控除することができるとされた事例
個人の居住の用に供される不動産を取得するための借入金の利子と所得税法三八条一項にいう「資産の取得に要した金額」
個人の居住の用に供される不動産を取得するための借入金の利子と所得税法三八条一項にいう「資産の取得に要した金額」
1 受贈者が贈与者から資産を取得するために要した付随費用の額と所得税法38条1項にいう「資産の取得に要した金額」
2 ゴルフ会員権の受贈者が贈与を受けた際に支払った名義書換手数料の額と,所得税法38条1項〈譲渡所得の金額の計算上控除する取得費〉にいう「資産の取得に要した金額」
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。