この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定所得税法所得税法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和57(あ)1818
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和60年2月27日 棄却
- 登載
- 刑集 第39巻1号50頁
- 参照法条
- 国税通則法11条,所得税法120条1項,所得税法128条
- 判示事項
- 所得税の確定申告・納付の期限の延長につき国税通則法一一条にいう「災害その他やむを得ない理由」がないとされた事例
裁判要旨所得税の確定申告・納付をすべき者が、その申告・納付の期限当時、刑事事件により身体を拘束され、その経営する事業の帳簿書類等を押収されていたとしても、同人が日々の事業活動を通じて収入・経費を十分に把握し得る立場にあつた等の事情(判文参照)があるときは、所得税の確定申告・納付の期限の延長につき、国税通則法一一条にいう「災害その他やむを得ない理由」があるとはいえない。
所得税法所得税更正処分取消
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成2(行ツ)155
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成4年2月18日 棄却
- 登載
- 民集 第46巻2号77頁
- 参照法条
- 国税通則法56条,所得税法120条1項,所得税法128条,所得税法138条,行政事件訴訟法7条,民訴法第2編第1章
- 判示事項
- 一 給与等の受給者が支払者により誤って源泉徴収をされた金額を税額から控除して確定申告をすることの可否 二 課税処分の取消訴訟における実体上の審判の対象
裁判要旨一 給与等の受給者が、支払者により誤って所得税の源泉徴収をされた場合において、当該年分の所得税の額から右誤徴収額を控除して確定申告をすることはできない。
二 課税処分の取消訴訟における実体上の審判の対象は、当該課税処分によって確定された税額が租税法規によって客観的に定まる税額を総額において上回るか否かである。
二 課税処分の取消訴訟における実体上の審判の対象は、当該課税処分によって確定された税額が租税法規によって客観的に定まる税額を総額において上回るか否かである。
条文原文
原文ママ所得税法 第128条(確定申告による納付)
(確定申告による納付)
第百二十八条第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書(第百二十四条第一項(確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告)又は第百二十六条第一項(確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告)の規定に該当して提出すべきものを除く。)を提出した居住者は、当該申告書に記載した第百二十条第一項第三号に掲げる金額(同項第四号に規定する源泉徴収税額があり、かつ、同項第五号に規定する予納税額がない場合には、同項第四号に掲げる金額とし、同項第五号に規定する予納税額がある場合には、同号に掲げる金額とする。以下この款において同じ。)があるときは、第三期において、当該金額に相当する所得税を国に納付しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 所得税法 第128条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。