納付の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
確定申告で確定した所得税額は、申告書を提出した本人(またはその相続人)が国に納付しなければなりません。通常の確定申告(128条)、死亡した場合の確定申告(129条)、出国する場合の確定申告(130条)とで、納付期限の定め方が異なります。このページでは、各条文が定める納付期限と納付額の考え方を場面別に整理します。
| 場面 | 納付期限 | 納付額 | 条文 |
|---|---|---|---|
| 通常の確定申告(120条1項) | 第三期 | 3号の額(源泉徴収等控除後) | 128条 |
| 死亡時の確定申告(124条・125条) | 申告書の提出期限まで | 120条1項3号の額 | 129条 |
| 出国時の確定申告(126条・127条) | 申告書の提出期限まで | 120条1項3号の額 | 130条 |
納付について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
所得税の確定申告・納付の期限の延長につき国税通則法一一条にいう「災害その他やむを得ない理由」がないとされた事例
一 給与等の受給者が支払者により誤って源泉徴収をされた金額を税額から控除して確定申告をすることの可否
二 課税処分の取消訴訟における実体上の審判の対象
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。