所得税法違反

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事件番号
昭和57(あ)1818
裁判年月日
昭和60年2月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第39巻1号50頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

所得税の確定申告・納付の期限の延長につき国税通則法一一条にいう「災害その他やむを得ない理由」がないとされた事例

裁判要旨

所得税の確定申告・納付をすべき者が、その申告・納付の期限当時、刑事事件により身体を拘束され、その経営する事業の帳簿書類等を押収されていたとしても、同人が日々の事業活動を通じて収入・経費を十分に把握し得る立場にあつた等の事情(判文参照)があるときは、所得税の確定申告・納付の期限の延長につき、国税通則法一一条にいう「災害その他やむを得ない理由」があるとはいえない。

参照法条

国税通則法11条,所得税法120条1項〈確定所得申告〉,所得税法128条〈確定申告による納付〉

この裁判例が参照する条文の解説

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