判示事項
所得税の確定申告・納付の期限の延長につき国税通則法一一条にいう「災害その他やむを得ない理由」がないとされた事例
裁判要旨
所得税の確定申告・納付をすべき者が、その申告・納付の期限当時、刑事事件により身体を拘束され、その経営する事業の帳簿書類等を押収されていたとしても、同人が日々の事業活動を通じて収入・経費を十分に把握し得る立場にあつた等の事情(判文参照)があるときは、所得税の確定申告・納付の期限の延長につき、国税通則法一一条にいう「災害その他やむを得ない理由」があるとはいえない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07