所得税法 昭和四十年法律第三十三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第11条公共法人等及び公益信託等に係る非課税

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原文整理テーマ別まとめ
総則/課税所得の範囲ステップ 1 / 1 課税所得の範囲課税所得の範囲について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
所得税法譲渡所得額認定取消請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和35(オ)437
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和36年10月13日 棄却
登載
民集 第15巻9号2332頁
参照法条
所得税法9条1項8号,所得税法11条の4
判示事項
一 所得税法第九条第一項第八号にいう収入金額の意義。 二 譲渡資産上の抵当権を抹消するための第三者の債務の弁済は所得税法第一一条の四の雑損か。 三 譲渡資産上の抵当権を抹消するため第三者の債務の弁済に要した費用は所得税法第九条第一項第八号の経費にあたるか。
裁判要旨一 所得税法第九条第一項第八号にいう収入金額とは、譲渡資産の客観的な価額を指すものではなく、現実の収入金額を指すものと解すべきである。
二 譲渡資産上の抵当権を抹消するため、第三者の債務を弁済しても、その費用は、所得税法第一一条の四の雑損にあたらない。
三 譲渡資産上の抵当権を抹消するため、第三者の債務を弁済しても、その費用は所得税法第九条第一項第八号の経費にあたらない。

条文原文

原文ママ
所得税法 第11条(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)
(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)
第十一条別表第一に掲げる内国法人が支払を受ける第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配(貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人が当該受益権を引き続き所有していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税を課さない。
2公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号(定義)に規定する公益信託(第五十九条第一項第一号(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)、第六十条第一項第一号(贈与等により取得した資産の取得費等)、第六十条の二第六項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)、第六十条の三第六項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)、第六十七条の三第十項(信託に係る所得の金額の計算)及び第七十八条第二項第四号(寄附金控除)において「公益信託」という。)又は社債、株式等の振替に関する法律第二条第十一項(定義)に規定する加入者保護信託の信託財産につき生ずる所得(貸付信託の受益権の収益の分配に係るものにあつては、当該受益権が当該公益信託又は当該加入者保護信託の信託財産に引き続き属していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税を課さない。
3前二項の規定のうち公社債又は貸付信託、投資信託若しくは特定目的信託の受益権で政令で定めるもの(以下この項において「公社債等」という。)の利子、収益の分配又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当(以下この項において「利子等」という。)に係る部分は、これらの規定に規定する内国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者が、公社債等につき社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、政令で定めるところにより、当該公社債等の利子等につきこれらの規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該公社債等の利子等の支払をする者(次項において「支払者」という。)を経由して税務署長に提出した場合に限り、適用する。
4前項に規定する内国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者は、同項の規定による申告書の提出に代えて、同項の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を前条第八項に規定する電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該内国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者は、当該申告書を当該支払者に提出したものとみなす。

一次情報