課税所得の範囲の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
所得税法第7条から第11条は、誰にどの範囲の所得が課税されるかを定めています。居住者・非永住者・非居住者・内国法人・外国法人という納税義務者の区分ごとに課税される所得の範囲を示すとともに、利子や年金の一部など特定の所得を非課税とする規定を置いています。実務では、対象者がどの区分に当たるかを見極めたうえで、非課税規定の適用可否を確認する必要があります。
| 納税義務者の区分 | 課税される所得の範囲 |
|---|---|
| 非永住者以外の居住者 | 全ての所得 |
| 非永住者 | 国外源泉所得以外+国内払い・送金分 |
| 非居住者 | 国内源泉所得(区分により異なる) |
| 内国法人 | 国内払いの利子等・配当等など |
| 外国法人 | 国内源泉所得の一部(利子・配当等) |
課税所得の範囲について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
所得税法九条一項一一号イ〈非課税所得〉と憲法八四条
村長が給与所得者に対し村民税の過少賦課徴収をしたことが背任行為にあたるとされた事例
一、得べかりし利益の喪失による損害額の算定と租税控除の要否
二、一部請求の趣旨が明示されていない場合の訴提起による時効中断の範囲
破産宣告後の原因に基づく破産者の所得に対する所得税と破産法第四七条第二号但書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権
一 売買代金債権が所得税法第一〇条第一項後段にいう「収入すべき金額」となる時期。
二 いわゆる解約手附として受領した金額は右の「収入すべき金額」に当るか。
第三者の債務の担保に供された抵当不動産が競売に付せられた場合における求償権の取立不能と譲渡所得の成否。
清算取引所得(人絹の作物取引による所得)が所得税法第九条第一項第九号の一時所得ではなく、同法条第四号の事業所得と認められた事例。
通勤定期券またはその購入代金の支給は所得税法上の給与か
一 民法第七六二条第一項の憲法第二四条適否。
二 所得税法が夫婦の所得を合算切半して計算することにしていないことの憲法第二四条適否。
一 所得税法第九条第一項第八号〈非課税所得 外国政府、外国の地方公共団体又は政令で定める国際機関に勤務する者で政令で定める要件を備えるものがその勤務により受ける俸給、給料、賃金、歳費、賞与及びこれらの性質を有する給与(外国政府又は外国の地方公共団体に勤務する者が受けるこれらの給与については、その外国がその国において勤務する日本国の国家公務員又は地方公務員で当該政令で定める要件に準ずる要件を備えるものが受けるこれらの給与について所得税に相当する税を課さない場合に限る。)〉にいう収入金額の意義。
二 譲渡資産上の抵当権を抹消するための第三者の債務の弁済は所得税法第一一条の四の雑損か。
三 譲渡資産上の抵当権を抹消するため第三者の債務の弁済に要した費用は所得税法第九条第一項第八号の経費にあたるか。
一 商法上不適法な配当と所得税法にいう利益配当。
二 いわゆる株主相互金融会社(原判決参照)における株主優待金と所得税法にいう利益配当。
所得税法9条1項11号イ〈非課税所得〉(昭和63年法律第109号による改正前のもの)の合憲性
1 相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)3条1項1号の規定によって相続により取得したものとみなされる生命保険契約の保険金であって年金の方法により支払われるもののうち有期定期金債権に当たる年金受給権に係る年金の各支給額は,そのすべてが所得税の課税対象となるか
2 所得税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)207条〈源泉徴収義務〉所定の生命保険契約等に基づく年金の支払をする者は,当該年金が同法の定める所得として所得税の課税対象となるか否かにかかわらず,その年金について所得税の源泉徴収義務を負うか
一 賃料増額請求が争われた場合における増額分の賃料と所得の計算
二 賃料増額請求にかかる増額分の賃料の支払を命じた仮執行宣言付判決に基づき支払を受けた金員と所得の計算
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