この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定所得税法所得税再更正処分等取消
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成3(行ツ)84
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成4年11月16日 棄却
- 登載
- 集民 第166号613頁
- 参照法条
- 所得税法59条1項1号,民法1031条,民法1041条1項
- 判示事項
- 遺贈に対する遺留分減殺請求について価額による弁償が行われた場合と所得税法五九条一項一号の遺贈
裁判要旨法人に対する遺贈について、遺留分権利者による減殺の請求がされた場合であっても、これに対して民法一〇四一条一項の価額による弁償が行われたときは、右遺贈は、所得税法五九条一項一号の遺贈に当たる。
(補足意見及び反対意見がある。)
(補足意見及び反対意見がある。)
所得税法所得税更正処分等取消請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成14(行ヒ)112
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成17年11月8日 破棄差戻
- 登載
- 集民 第218号211頁
- 参照法条
- 所得税法28条2項,所得税法33条3項,所得税法34条2項,所得税法36条1項,2項,所得税法59条1項,所得税法施行令(平成10年政令第104号による改正前のもの)84条1項,所得税法施行令169条
- 判示事項
- 昭和62年の非上場株式の取引に係る個人の所得金額の計算に当たり同株式を1株当たりの純資産価額を基に評価する場合に資産の時価と帳簿価額との評価差額に対する法人税額等相当額を控除して純資産価額を計算すべきであるとされた事例
裁判要旨昭和62年に個人が非上場株式を低額で譲り受けたことによる給与所得に係る収入金額とすべき金額,同年に個人が法人に対し非上場株式を低額で譲渡したことによる譲渡所得に係る総収入金額に算入すべき金額及び同年に個人が有利な発行価額による非上場の新株を取得する権利を与えられたことによる一時所得に係る総収入金額に算入すべき金額の各計算に当たり,上記各株式を発行会社の1株当たりの純資産価額を基に評価する場合において,発行会社の資産の時価と帳簿価額との評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除して計算した1株当たりの純資産価額による上記各株式の評価が,当時,一般に通常の取引における当事者の合理的意思に合致しており,著しく不合理な結果を生じさせるなど課税上の弊害をもたらすことがうかがわれないなど判示の事情の下では,発行会社が当時順調に営業を行っていたとしても,上記控除をして純資産価額を計算すべきである。
所得税法所得税更正処分取消等請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成30(行ヒ)422
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 令和2年3月24日 破棄差戻
- 登載
- 集民 第263号63頁
- 参照法条
- 所得税法59条1項
- 判示事項
- 取引相場のない株式の譲渡に係る所得税法59条1項所定の「その時における価額」につき,配当還元価額によって評価した原審の判断に違法があるとされた事例
裁判要旨取引相場のない株式の譲渡に係る所得税法59条1項所定の「その時における価額」につき,当該株式の譲受人が財産評価基本通達においてその株主が取得した株式は配当還元価額によって評価するものとされている株主に該当することを理由として,配当還元価額によって評価した額であるとした原審の判断には,同項の解釈適用を誤った違法がある。
(補足意見がある。)
(補足意見がある。)
条文原文
原文ママ所得税法 第59条(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)
(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)
第五十九条次に掲げる事由により居住者の有する山林(事業所得の基因となるものを除く。)又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があつたものとみなす。
一贈与(法人に対するもの及び公益信託の受託者である個人に対するもの(その信託財産とするためのものに限る。)に限る。)又は相続(限定承認に係るものに限る。)若しくは遺贈(法人に対するもの並びに公益信託の受託者である個人に対するもの(その信託財産とするためのものに限る。)及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)
二著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡(法人に対するものに限る。)
2居住者が前項に規定する資産を個人に対し同項第二号に規定する対価の額により譲渡した場合において、当該対価の額が当該資産の譲渡に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上控除する必要経費又は取得費及び譲渡に要した費用の額の合計額に満たないときは、その不足額は、その山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 所得税法 第59条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。