所得税更正処分等取消請求事件

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事件番号
平成14(行ヒ)112
裁判年月日
平成17年11月8日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第218号211頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成12(行コ)248

判示事項

昭和62年の非上場株式の取引に係る個人の所得金額の計算に当たり同株式を1株当たりの純資産価額を基に評価する場合に資産の時価と帳簿価額との評価差額に対する法人税額等相当額を控除して純資産価額を計算すべきであるとされた事例

裁判要旨

昭和62年に個人が非上場株式を低額で譲り受けたことによる給与所得に係る収入金額とすべき金額,同年に個人が法人に対し非上場株式を低額で譲渡したことによる譲渡所得に係る総収入金額に算入すべき金額及び同年に個人が有利な発行価額による非上場の新株を取得する権利を与えられたことによる一時所得に係る総収入金額に算入すべき金額の各計算に当たり,上記各株式を発行会社の1株当たりの純資産価額を基に評価する場合において,発行会社の資産の時価と帳簿価額との評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除して計算した1株当たりの純資産価額による上記各株式の評価が,当時,一般に通常の取引における当事者の合理的意思に合致しており,著しく不合理な結果を生じさせるなど課税上の弊害をもたらすことがうかがわれないなど判示の事情の下では,発行会社が当時順調に営業を行っていたとしても,上記控除をして純資産価額を計算すべきである。

参照法条

所得税法28条2項〈給与所得〉,所得税法33条3項〈譲渡所得〉,所得税法34条2項〈一時所得〉,所得税法36条1項〈収入金額〉,2項,所得税法59条1項〈贈与等の場合の譲渡所得等の特例〉,所得税法施行令(平成10年政令第104号による改正前のもの)84条1項,所得税法施行令169条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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