譲渡所得額認定取消請求

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事件番号
昭和35(オ)437
裁判年月日
昭和36年10月13日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第15巻9号2332頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 所得税法第九条第一項第八号〈非課税所得 外国政府、外国の地方公共団体又は政令で定める国際機関に勤務する者で政令で定める要件を備えるものがその勤務により受ける俸給、給料、賃金、歳費、賞与及びこれらの性質を有する給与(外国政府又は外国の地方公共団体に勤務する者が受けるこれらの給与については、その外国がその国において勤務する日本国の国家公務員又は地方公務員で当該政令で定める要件に準ずる要件を備えるものが受けるこれらの給与について所得税に相当する税を課さない場合に限る。)〉にいう収入金額の意義。
二 譲渡資産上の抵当権を抹消するための第三者の債務の弁済は所得税法第一一条の四の雑損か。
三 譲渡資産上の抵当権を抹消するため第三者の債務の弁済に要した費用は所得税法第九条第一項第八号の経費にあたるか。

裁判要旨

一 所得税法第九条第一項第八号〈非課税所得 外国政府、外国の地方公共団体又は政令で定める国際機関に勤務する者で政令で定める要件を備えるものがその勤務により受ける俸給、給料、賃金、歳費、賞与及びこれらの性質を有する給与(外国政府又は外国の地方公共団体に勤務する者が受けるこれらの給与については、その外国がその国において勤務する日本国の国家公務員又は地方公務員で当該政令で定める要件に準ずる要件を備えるものが受けるこれらの給与について所得税に相当する税を課さない場合に限る。)〉にいう収入金額とは、譲渡資産の客観的な価額を指すものではなく、現実の収入金額を指すものと解すべきである。
二 譲渡資産上の抵当権を抹消するため、第三者の債務を弁済しても、その費用は、所得税法第一一条の四の雑損にあたらない。
三 譲渡資産上の抵当権を抹消するため、第三者の債務を弁済しても、その費用は所得税法第九条第一項第八号の経費にあたらない。

参照法条

所得税法9条1項8号〈非課税所得 外国政府、外国の地方公共団体又は政令で定める国際機関に勤務する者で政令で定める要件を備えるものがその勤務により受ける俸給、給料、賃金、歳費、賞与及びこれらの性質を有する給与(外国政府又は外国の地方公共団体に勤務する者が受けるこれらの給与については、その外国がその国において勤務する日本国の国家公務員又は地方公務員で当該政令で定める要件に準ずる要件を備えるものが受けるこれらの給与について所得税に相当する税を課さない場合に限る。)〉,所得税法11条の4

この裁判例が参照する条文の解説

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