所得税更正処分取消

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事件番号
平成2(行ツ)155
裁判年月日
平成4年2月18日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第46巻2号77頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成1(行コ)18

判示事項

一 給与等の受給者が支払者により誤って源泉徴収をされた金額を税額から控除して確定申告をすることの可否

二 課税処分の取消訴訟における実体上の審判の対象

裁判要旨

一 給与等の受給者が、支払者により誤って所得税の源泉徴収をされた場合において、当該年分の所得税の額から右誤徴収額を控除して確定申告をすることはできない。

二 課税処分の取消訴訟における実体上の審判の対象は、当該課税処分によって確定された税額が租税法規によって客観的に定まる税額を総額において上回るか否かである。

参照法条

国税通則法56条,所得税法120条1項〈確定所得申告〉,所得税法128条〈確定申告による納付〉,所得税法138条〈源泉徴収税額等の還付〉,行政事件訴訟法7条,民訴法第2編第1章

この裁判例が参照する条文の解説

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