判示事項
一 給与等の受給者が支払者により誤って源泉徴収をされた金額を税額から控除して確定申告をすることの可否
二 課税処分の取消訴訟における実体上の審判の対象
裁判要旨
一 給与等の受給者が、支払者により誤って所得税の源泉徴収をされた場合において、当該年分の所得税の額から右誤徴収額を控除して確定申告をすることはできない。
二 課税処分の取消訴訟における実体上の審判の対象は、当該課税処分によって確定された税額が租税法規によって客観的に定まる税額を総額において上回るか否かである。
参照法条
国税通則法56条,所得税法
120条1項〈確定所得申告〉,所得税法
128条〈確定申告による納付〉,所得税法
138条〈源泉徴収税額等の還付〉,行政事件訴訟法7条,民訴法第2編第1章
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06