所得税法 昭和四十年法律第三十三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第56条事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
必要経費等の計算/親族が事業から受ける対価ステップ 1 / 1 親族が事業から受ける対価親族が事業から受ける対価について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
所得税法裁決取消等請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和48(行ツ)30
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和51年3月18日 その他
登載
集民 第117号201頁
参照法条
所得税法56条
判示事項
所得税法五六条にいう「生計を一にする」親族にあたるとした判断が違法とされた事例
裁判要旨(省略)
所得税法所得税更正処分取消等請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成16(行ツ)23
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成16年11月2日 棄却
登載
集民 第215号517頁
参照法条
憲法14条1項,所得税法56条,所得税法57条
判示事項
1 親族が居住者と別に事業を営む場合における所得税法56条の適用の有無 2 親族が居住者と別に事業を営む場合に所得税法56条を適用してされた課税処分と憲法14条1項
裁判要旨1 所得税法56条は,居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が居住者と別に事業を営む場合であっても,その居住者の営む事業に従事したことなどの同条所定の要件が満たされる限り,適用される。
2 配偶者その他の親族が居住者と別に事業を営む場合にその居住者の事業所得等の金額の計算に所得税法56条を適用してされた課税処分は,憲法14条1項に違反しない。

条文原文

原文ママ
所得税法 第56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
第五十六条居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。

一次情報