所得税更正処分取消等請求事件

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事件番号
平成16(行ツ)23
裁判年月日
平成16年11月2日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第215号517頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成15(行コ)175

判示事項

1 親族が居住者と別に事業を営む場合における所得税法56条の適用の有無
2 親族が居住者と別に事業を営む場合に所得税法56条を適用してされた課税処分と憲法14条1項

裁判要旨

1 所得税法56条〈事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例〉は,居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が居住者と別に事業を営む場合であっても,その居住者の営む事業に従事したことなどの同条所定の要件が満たされる限り,適用される。
2 配偶者その他の親族が居住者と別に事業を営む場合にその居住者の事業所得等の金額の計算に所得税法56条を適用してされた課税処分は,憲法14条1項に違反しない。

参照法条

憲法14条1項,所得税法56条〈事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例〉,所得税法57条〈事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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