裁決取消等請求

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事件番号
昭和48(行ツ)30
裁判年月日
昭和51年3月18日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第117号201頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和45(行コ)4

判示事項

所得税法五六条〈事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例〉にいう「生計を一にする」親族にあたるとした判断が違法とされた事例

裁判要旨

(省略)

参照法条

所得税法56条〈事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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