この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定所得税法物品税法違反
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和40(あ)65
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和42年11月8日 棄却
- 登載
- 刑集 第21巻9号1197頁
- 参照法条
- 旧所得税法69条1項(昭和25年法律69号による改正前のもの),旧所得税法69条1項(昭和29年法律52号による改正前のもの),旧物品税法18条1項(昭和24年法律286号による改正前のもの),旧物品税法18条1項2号(昭和37年法律48号による改正前のもの)
- 判示事項
- 一 旧物品税法(昭和三七年法律第四八号による改正前のもの)第一八条第一項第二号にいう「詐偽その他不正の行為」の意義 二 旧物品税法(昭和三七年法律第四八号による改正前のもの)第一八条第一項第二号にいう「詐偽その他不正の行為」にあたるとされた事例
裁判要旨一 旧物品税法(昭和三七年法律第四八号による改正前のもの)第一八条第一項第二号にいう「詐偽その他不正の行為」とは、逋脱の意図をもつて、その手段として税の賦課徴収を不能もしくは著しく困難ならしめるようななんらかの偽計その他の工作を行なうことをいうものと解するを相当とする。
二 物品税を逋脱する目的で、物品移出の事実を別途手帳にメモしてこれを保管しながら、税務官吏の検査に供すべき正規の帳簿にことさら記載しないことは、他に右事実を記載した帳簿もなく、納品複写簿、納品受領書綴または納品書綴によつても右事実が殆んど不明になつている状況の下では(判文参照)、旧物品税法(昭和三七年法律第四八号による改正前のもの)第一八条第一項第二号にいう「詐偽その他不正の行為」にあたる。
二 物品税を逋脱する目的で、物品移出の事実を別途手帳にメモしてこれを保管しながら、税務官吏の検査に供すべき正規の帳簿にことさら記載しないことは、他に右事実を記載した帳簿もなく、納品複写簿、納品受領書綴または納品書綴によつても右事実が殆んど不明になつている状況の下では(判文参照)、旧物品税法(昭和三七年法律第四八号による改正前のもの)第一八条第一項第二号にいう「詐偽その他不正の行為」にあたる。
所得税法所得税法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和46(あ)1901
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和48年3月20日 棄却
- 登載
- 刑集 第27巻2号138頁
- 参照法条
- 所得税法(昭和40年法律33号による改正前のもの)69条1項,所得税法238条1項,刑訴法402条
- 判示事項
- 一、所得金額をことさら過少に記載した内容虚偽の所得税確定申告書を税務署長に提出する行為と所得税法(昭和四〇年法律第三三号による改正前のもの)六九条一項にいう「詐偽その他不正の行為」 二、刑訴法四〇二条に違反しないとされた事例
裁判要旨一 所得金額をことさら過少に記載した内容虚偽の所得税確定申告書を税務署長に提出する行為は、所得税法(昭和四〇年法律第三三号による改正前のもの)六九条一項にいう「詐偽その他不正の行為」にあたる。
二 第一審判決が、被告人を懲役六月および罰金二百万円に処し、罰金を完納しないときは一万円を一日に換算した期間労役場に留置し、裁判確定の日から二年間懲役刑の執行を猶予するとの言渡しをしたのに対し、第二審判決が、これを変更して、被告人を罰金四百万円に処し、罰金を完納しないときは二万円を一日に換算した期間労役場に留置するとの言渡しをすることは、刑訴法四〇二条に違反しない。
二 第一審判決が、被告人を懲役六月および罰金二百万円に処し、罰金を完納しないときは一万円を一日に換算した期間労役場に留置し、裁判確定の日から二年間懲役刑の執行を猶予するとの言渡しをしたのに対し、第二審判決が、これを変更して、被告人を罰金四百万円に処し、罰金を完納しないときは二万円を一日に換算した期間労役場に留置するとの言渡しをすることは、刑訴法四〇二条に違反しない。
条文原文
原文ママ所得税法 第69条(損益通算)
(損益通算)
第六十九条総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する。
2前項の場合において、同項に規定する損失の金額のうちに第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する資産に係る所得の金額(以下この項において「生活に通常必要でない資産に係る所得の金額」という。)の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額のうち政令で定めるものは政令で定めるところにより他の生活に通常必要でない資産に係る所得の金額から控除するものとし、当該政令で定めるもの以外のもの及び当該控除をしてもなお控除しきれないものは生じなかつたものとみなす。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 所得税法 第69条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。