所得税法違反

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事件番号
昭和46(あ)1901
裁判年月日
昭和48年3月20日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第27巻2号138頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一、所得金額をことさら過少に記載した内容虚偽の所得税確定申告書を税務署長に提出する行為と所得税法(昭和四〇年法律第三三号による改正前のもの)六九条一項にいう「詐偽その他不正の行為」
二、刑訴法四〇二条に違反しないとされた事例

裁判要旨

一 所得金額をことさら過少に記載した内容虚偽の所得税確定申告書を税務署長に提出する行為は、所得税法(昭和四〇年法律第三三号による改正前のもの)六九条一項〈損益通算〉にいう「詐偽その他不正の行為」にあたる。
二 第一審判決が、被告人を懲役六月および罰金二百万円に処し、罰金を完納しないときは一万円を一日に換算した期間労役場に留置し、裁判確定の日から二年間懲役刑の執行を猶予するとの言渡しをしたのに対し、第二審判決が、これを変更して、被告人を罰金四百万円に処し、罰金を完納しないときは二万円を一日に換算した期間労役場に留置するとの言渡しをすることは、刑訴法四〇二条に違反しない。

参照法条

所得税法(昭和40年法律33号による改正前のもの)69条1項〈損益通算〉,所得税法238条1項〈偽りその他不正の行為により、第百二十条第一項第三号(確定所得申告)(第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場…〉,刑訴法402条

この裁判例が参照する条文の解説

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