損益通算及び損失の繰越控除の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
このページは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失を他の所得から差し引く「損益通算」と、控除しきれなかった損失を翌年以降に繰り越して差し引く「純損失の繰越控除」「雑損失の繰越控除」の仕組みを条文にもとづき整理しています。繰越しは通常3年間ですが、特定非常災害に指定された災害による損失は繰越期間が5年に延長される特例があります。
| 制度 | 対象の損失 | 控除できる期間 | 主な要件 |
|---|---|---|---|
| 損益通算 | 不動産・事業・山林・譲渡の損失 | その年分内 | 政令で定める順序で控除 |
| 純損失の繰越控除 | 前年以前3年内の純損失 | 翌年以後3年内 | 青色申告を継続提出 |
| 特定非常災害の特例 | 特定非常災害発生年等の純損失 | 翌年以後5年内 | 事業用資産等の被害割合十分の一以上 |
| 雑損失の繰越控除 | 前年以前3年内の雑損失 | 翌年以後3年内 | 確定申告を継続提出 |
| 特定非常災害雑損失の特例 | 特定非常災害による雑損失 | 翌年以後5年内 | 特定非常災害による資産の損失 |
損益通算及び損失の繰越控除について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一、所得金額をことさら過少に記載した内容虚偽の所得税確定申告書を税務署長に提出する行為と所得税法(昭和四〇年法律第三三号による改正前のもの)六九条一項にいう「詐偽その他不正の行為」
二、刑訴法四〇二条に違反しないとされた事例
一 旧物品税法(昭和三七年法律第四八号による改正前のもの)第一八条第一項第二号にいう「詐偽その他不正の行為」の意義
二 旧物品税法(昭和三七年法律第四八号による改正前のもの)第一八条第一項第二号にいう「詐偽その他不正の行為」にあたるとされた事例
一 所得の申告と憲法第三八条第一項にいう「自己に不利益な供述」。
二 所得税逋脱額の算定に関する第一審判決の違法が、判決に影響を及ぼすこと明らかである場合にあたらないとされ、また、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められないとされた事例。
所得税法第六九条第一項〈損益通算〉前段の罪の判示方法。
一 所得税脱税犯の成立時期と大赦令適用の有無
二 所得税法違反罪における脱税額の判示方
給与所得者の自家用自動車の譲渡による損失の金額をその給与所得の金額から控除することができないとされた事例
1 外国法に基づいて設立された組織体が所得税法2条1項7号及び法人税法2条4号に定める外国法人に該当するか否かの判断の方法
2 米国デラウェア州の法律に基づいて設立されたリミテッド・パートナーシップが行う不動産賃貸事業に係る投資事業に出資した者につき,当該賃貸事業に係る損失の金額を同人の所得の金額から控除することができないとされた事例
長期譲渡所得に係る損益通算を認めないこととした平成16年法律第14号による改正後の租税特別措置法31条の規定をその施行日より前に個人が行う土地等又は建物等の譲渡について適用するものとしている平成16年法律第14号附則27条1項〈事業所得〉と憲法84条
長期譲渡所得に係る損益通算を認めないこととした平成16年法律第14号による改正後の租税特別措置法31条の規定をその施行日より前に個人が行う土地等又は建物等の譲渡について適用するものとしている平成16年法律第14号附則27条1項〈事業所得〉と憲法84条
一 収税官吏が検査章を携帯せずにした物件検査行為とこれに対する公務執行妨害罪の成否
二 収税官吏に対して暴行脅迫を加えてその職務の執行を妨げた場合の罪責
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。