所得税法違反

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事件番号
昭和37(あ)1557
裁判年月日
昭和38年12月12日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第17巻12号2460頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

所得税法第六九条第一項〈損益通算〉前段の罪の判示方法。

裁判要旨

所得税法第六九条第一項〈損益通算〉前段の犯罪事実については、逋脱の犯意や逋脱行為にとどまらず、その行為による免脱した所得税額をも認定判示することを要する。

参照法条

所得税法69条1項〈損益通算〉

この裁判例が参照する条文の解説

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