所得税法 昭和四十年法律第三十三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第35条雑所得

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原文整理テーマ別まとめ
各種所得の金額の計算/所得の種類及び各種所得の金額ステップ 1 / 1 所得の種類及び各種所得の金額所得の種類及び各種所得の金額について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
所得税法所得税法違反、法人税法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和57(あ)166
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和59年3月6日 棄却
登載
刑集 第38巻5号1921頁
参照法条
所得税法35条,所得税法37条1項,競売法33条2項(昭和54年法律4号により廃止),民事執行法14条,民事執行法42条,民事執行法194条
判示事項
不動産競売についての予納金及び登録免許税の納付による支出と所得税法上の必要経費
裁判要旨不動産競売についての予納金及び登録免許税の納付による支出は、所得税法上の必要経費にあたらない。
所得税法所得税更正処分等取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成28(行ヒ)303
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成29年12月15日 棄却
登載
民集 第71巻10号2235頁
参照法条
(1につき) 所得税法34条1項,所得税法35条1項 (2につき) 所得税法35条2項,所得税法37条1項
判示事項
1 競馬の当たり馬券の払戻金が所得税法35条1項にいう雑所得に当たるとされた事例 2 競馬の外れ馬券の購入代金が雑所得である当たり馬券の払戻金を得るため直接に要した費用として所得税法37条1項にいう必要経費に当たるとされた事例
裁判要旨1 予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従い,年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入することを目標として,年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら,6年間にわたり,1節当たり数百万円から数千万円,1年当たり合計3億円から21億円程度となる多数の馬券を購入し続けたこと,上記のいずれの年についても年間を通じての収支で利益を得ていた上,その金額も,少ない年で約1800万円,多い年では約2億円に及んでおり,回収率が総体として100%を超えるように馬券を選別して購入し続けてきたといえることなど判示の事情の下においては,上記の購入により得た当たり馬券の払戻金は,所得税法35条1項にいう雑所得に当たる。
節  :競馬開催日又はこれが連続する場合における当該連続する競馬開催日を併せたもの等
回収率:全ての有効馬券の購入代金の合計額に対する当たり馬券の払戻金の合計額の比率
2 偶然性の影響を減殺するために長期間にわたって多数の馬券を頻繁に購入することにより,年間を通じての収支で利益が得られるように継続的に馬券を購入しており,そのような一連の馬券の購入により利益を得るためには,外れ馬券の購入は不可避であったという事情の下においては,外れ馬券の購入代金は,雑所得である当たり馬券の払戻金を得るため直接に要した費用として,所得税法37条1項にいう必要経費に当たる。
所得税法所得税更正処分取消等請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成24(行ヒ)408
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成27年6月12日 その他
登載
民集 第69巻4号1121頁
参照法条
(1,2につき) 商法535条 (1につき) 所得税法27条1項,所得税法35条1項,商法536条,商法539条 (2につき) 国税通則法65条4項,所得税法26条1項
判示事項
1 匿名組合契約に基づき匿名組合員が受ける利益の分配と所得区分の判断 2 匿名組合契約に基づき航空機のリース事業に出資をした匿名組合員が,当該契約に基づく損失の分配を不動産所得に係るものとして所得税の申告をしたことにつき,国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があるとされた事例
裁判要旨1 匿名組合契約に基づき匿名組合員が営業者から受ける利益の分配に係る所得は,①当該契約において,匿名組合員に営業者の営む事業に係る重要な意思決定に関与するなどの権限が付与されており,匿名組合員が実質的に営業者と共同して事業を営む者としての地位を有するものと認められる場合には,当該事業の内容に従って事業所得又はその他の各種所得に該当し,②それ以外の場合には,当該事業の内容にかかわらず,その出資が匿名組合員自身の事業として行われているため事業所得となる場合を除き,雑所得に該当する。
2 匿名組合契約に基づき航空機のリース事業に出資をした匿名組合員が,当該事業につき生じた損失のうち当該契約に基づく同人への損失の分配として計上された金額を不動産所得に係る損失に該当するものとして所得税の申告をしたところ,これに該当しないとして更正がされた場合において,匿名組合契約に基づき匿名組合員が受ける利益の分配に係る所得区分に関する課税庁の公的見解が上記申告後の通達改正によって変更されたが,変更前の公的見解によれば上記の金額は不動産所得に係る損失に該当するとされるものであったなど判示の事情の下では,上記申告をしたことにつき,国税通則法65条4項にいう「正当な理由」がある。

条文原文

原文ママ
所得税法 第35条(雑所得)
(雑所得)
第三十五条雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。
2雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
一その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額
二その年中の雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額から必要経費を控除した金額
3前項に規定する公的年金等とは、次に掲げる年金をいう。
一第三十一条第一号及び第二号(退職手当等とみなす一時金)に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第一号及び第二号に規定する制度に基づく年金(これに類する給付を含む。第三号において同じ。)で政令で定めるもの
二恩給(一時恩給を除く。)及び過去の勤務に基づき使用者であつた者から支給される年金
三確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金(第三十一条第三号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちにその年金が支給される同法第二十五条第一項(加入者)に規定する加入者(同項に規定する加入者であつた者を含む。)の負担した金額がある場合には、その年金の額からその負担した金額のうちその年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)その他これに類する年金として政令で定めるもの
4第二項に規定する公的年金等控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一その年中の公的年金等の収入金額がないものとして計算した場合における第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(次号及び第三号において「公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額」という。)が千万円以下である場合次に掲げる金額の合計額(当該合計額が六十万円に満たない場合には、六十万円)
イ四十万円
ロその年中の公的年金等の収入金額から五十万円を控除した残額の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
二その年中の公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が千万円を超え二千万円以下である場合次に掲げる金額の合計額(当該合計額が五十万円に満たない場合には、五十万円)
イ三十万円
ロ前号ロに掲げる金額
三その年中の公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が二千万円を超える場合次に掲げる金額の合計額(当該合計額が四十万円に満たない場合には、四十万円)
イ二十万円
ロ第一号ロに掲げる金額

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