所得税更正処分等取消請求事件

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事件番号
平成28(行ヒ)303
裁判年月日
平成29年12月15日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第71巻10号2235頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成27(行コ)236

判示事項

1 競馬の当たり馬券の払戻金が所得税法35条1項にいう雑所得に当たるとされた事例
2 競馬の外れ馬券の購入代金が雑所得である当たり馬券の払戻金を得るため直接に要した費用として所得税法37条1項にいう必要経費に当たるとされた事例

裁判要旨

1 予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従い,年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入することを目標として,年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら,6年間にわたり,1節当たり数百万円から数千万円,1年当たり合計3億円から21億円程度となる多数の馬券を購入し続けたこと,上記のいずれの年についても年間を通じての収支で利益を得ていた上,その金額も,少ない年で約1800万円,多い年では約2億円に及んでおり,回収率が総体として100%を超えるように馬券を選別して購入し続けてきたといえることなど判示の事情の下においては,上記の購入により得た当たり馬券の払戻金は,所得税法35条1項〈雑所得〉にいう雑所得に当たる。
節  :競馬開催日又はこれが連続する場合における当該連続する競馬開催日を併せたもの等
回収率:全ての有効馬券の購入代金の合計額に対する当たり馬券の払戻金の合計額の比率
2 偶然性の影響を減殺するために長期間にわたって多数の馬券を頻繁に購入することにより,年間を通じての収支で利益が得られるように継続的に馬券を購入しており,そのような一連の馬券の購入により利益を得るためには,外れ馬券の購入は不可避であったという事情の下においては,外れ馬券の購入代金は,雑所得である当たり馬券の払戻金を得るため直接に要した費用として,所得税法37条1項〈必要経費〉にいう必要経費に当たる。

参照法条

(1につき) 所得税法34条1項〈一時所得〉,所得税法35条1項〈雑所得〉 (2につき) 所得税法35条2項,所得税法37条1項〈必要経費〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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